森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。
市町村において、個人町・県民税と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興特例基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで復興特別税として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
町・県民税均等割額、森林環境税額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 均等割額 | 2,300円※ | 1,800円 |
町民税 | 均等割額 | 3,500円※ | 3,000円 |
計 | 5,800円 | 5,800円 |
※令和5年度までは、東日本大震災復興特例基本法に基づき、復興特別税として個人町・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。
国内に住所のある個人
※その年の1月1日現在、住所のある市町村が町・県民税と併せて徴収します。
※森林環境税の非課税となる基準は、個人町・県民税の非課税基準と同じです。
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