新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

 国民健康保険の被保険者で給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われたとき、療養のために労務に服することができない期間、傷病手当金を支給します。

 支給に関しては健康福祉課医療給付班までお問い合わせください。

 

対象者

 
 国民健康保険の被保険者で給与等の支払いをうけている者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
 

支給対象期間

 
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
 

支給額

 
 (直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労予定日数
 
 

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:121~124   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ