◇交通事故などにあったときは届け出が必要です!
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガなどの治療に健康保険証を使用する場合は、保険者への届け出(第三者行為による傷病届)が義務付けられています。
本来、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、被害者は保険者に届け出ることによって国民健康保険で治療を受けることができます。掛かった医療費は一時的に国民健康保険が立て替え払いをして、そのあと保険者が加害者に費用の請求をします。
なお、国保で支払った医療費を加害者に請求するためには、被害者からの届け出が必要となりますので、速やかに届け出をお願いします。
健康福祉課 医療給付班
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