福祉医療制度は、医療に関し一般的に現行の医療制度のみでは心身の健康の保持と生活の安定を図ることが困難な方々を対象に、県と町で援護するもので、中学校卒業前の児童や、母子・父子家庭の児童、心身障害者等の方々を対象に福祉医療費受給者証(マル福カード)が発行され、医療機関にかかるときに保険証と一緒に提示すると、医療費の自己負担分が無料になる制度です。 したがって、当町の発行するカードを提示した場合は、医療費の負担金はありません。
ただし、カード発行時には、それぞれについて一定の所得制限があり、給付内容についても入院時の食事代や文書料等医療費以外のものは、対象になりません。また、他の法令等の適用により医療に関し福祉医療と同等の給付を受けられる方は、対象になりません。
令和4年8月より対象範囲を拡大し、高校生等(18歳まで)を新たに対象としました。
健康福祉課 医療給付班
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