満65歳以上の、障害者手帳の交付対象とならない軽~中等度難聴の方々について、補聴器購入費を一部助成します。
対象となる方
・次の項目にすべてに該当する方
満65歳以上の方
羽後町内在住の方
両耳の聴力レベルが40デシベル以上の方、または40デシベル未満でも医師が装用の必要性を認めた方
障害者手帳の交付対象とならない方 ※
5年以内に、この制度を利用していない方
※ 障害者手帳の交付対象となる方は、身体障害者手帳交付申請の上、補装具支給制度をご利用ください。
助成内容
・助成対象
補聴器(管理医療機器に限る)
※ 集音器は助成対象となりません。
・補助内容
本体の購入費の2分の1(上限2万円)
※修理や付属品のみの購入は補助対象外になりますのでご注意ください。
申請の流れ
健康福祉課窓口で申請様式を受け取ってください。
(または下記の「要綱・様式等」よりダウンロードしてください)
↓
医療機関を受診し、意見書を作成してもらいます。
(受診の結果、身体障害者手帳交付相当だった場合は障害者手帳交付申請をしてください)
↓
意見書に基づき、補聴器販売業者から補聴器を購入してください。
↓
申請書・意見書・補聴器を購入した際の領収書を健康福祉課までご提出ください。
↓
申請内容に基づき、交付の可否や交付額について決定し、ご連絡します。
要綱・様式等