「羽後町空家等の適切な管理に関する条例」について

 「羽後町空家等の適切な管理に関する条例」が制定されました

 
近年、町では高齢化や過疎化などの影響もあって、管理が行き届かず放置された空き家等が増加し、問題となっています。
放置された空き家等は、老朽化が進み建築材の落下や飛散、倒壊などによって、通行人や隣家に危害が及ぶおそれがあります。
 
このような管理の行き届いていない状態にある空き家等に起因する問題に適切に対処し、町民と地域の安全と安心を確保するため、町では平成26年に「羽後町空き家等の適正管理に関する条例」を制定して対応してまいりました。
 
また、国ではその後「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」を制定し、空き家対策を進めています。
 
このたび、従来の条例と空家法との関係性を整理し、かつ、法律を補完してより地域の実情に合わせた対策を進めるために、条例を「羽後町空家等の適切な管理に関する条例」として改正し、より一層空き家問題に取り組んでいきます。
 

◆ 空き家等の管理は所有者等の責任です。

 
空き家等は、あくまでも所有者等(所有者のほか、相続人、占有者なども含みます。)の財産であり、空き家等があるということだけで問題にすることはできません。
 
きちんと管理されていれば問題はありませんが、管理不全な状態で放置された結果、近隣の家屋や財産、通行人等に被害を及ぼした場合は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
 
空家法では、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定しています。
所有者等は、自分が所有している空き家等の状態を定期的に見る、自分で管理できないときは業者等に依頼するなど、所有者等としての責務を果たすことを心がけてください。
 

管理不全な空き家等を放置すると・・・

 
(1)町民等からの情報提供を受け、町は実態調査等を行います。
 
(2)適正に管理されていない空き家等の所有者等に対し、町は適正に管理するよう助言、指導、勧告、命令を行い、それでも応じない場合は所有者等の氏名等を公表することがあります。
 
(3)場合によっては、法や条例に基づき緊急安全措置や代執行等を行うことがあります。その際の費用は所有者等に請求されます。
 
   空き家が管理不全になり、周囲に悪影響をおよぼしている場合に、解体・撤去に対し町から補助金が交付される場合があります。下記の担当までご相談ください。
 

お問い合わせ

町民生活課  生活環境班 町民生活係
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:118.119   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ