町では、「羽後町コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱」(以下「要綱」とういう。)に基づき、コインオペレーションクリーニング営業施設の開設の届出などを求めています。
コインオペレーションクリーニング営業について、営業施設の構造設備等及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき事項を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業に起因する衛生上の障害の発生を防止し、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。
羽後町コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱【PDF】
要綱では、「構造設備基準」、「管理基準」、「利用基準」の3つの基準を定めています。
(1)構造設備基準
営業施設の構造設備は、別表1に掲げる構造設備基準に適合する必要があります。【PDF】
(2)管理基準
営業者は、別表2に掲げる管理基準により、営業施設を衛生的に管理させるため、衛生管理責任者等を定めるとともに、衛生上必要な措置を講じる必要があります。【PDF】
(3)利用基準
営業者は、営業施設の利用方法等について、別表3に掲げる利用基準に関する事項を施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努力する必要があります。【PDF】
コインオペレーションクリーニング営業施設を開設した場合は開設届を提出する必要があります。
・営業施設開設届(様式第1号)【Excel】【PDF】
・別紙(様式第1号関係) 【Excel】【PDF】
・付近見取図及び営業施設の平面図
営業者は、届出事項に変更が生じたとき、営業を廃止しようとするときは届出が必要です。
・営業施設開設届出事項変更届(様式第3号)【Excel】【PDF】
・営業施設廃止届(様式第4号) 【Excel】【PDF】
【営業施設を増改築したとき】 ・変更後の図面(構造・設備の概要図)
【営業施設を廃止したとき】 ・届出済証
・届出済証の再交付願い(様式第5号)【Excel】【PDF】
町民生活課 生活環境班 環境保全係
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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