地縁による団体の認可(自治会・町内会の法人化)

 平成3年4月2日『地方自治法の一部を改正する法律』が公布施行され、この法律には、自治会、町内会が一定の手続きの下に法人格を取得できる規定が盛り込まれました。
それまで自治会、町内会等は団体名義では不動産登記等ができませんでした。そのため町内会等で不動産等の資産を保有している場合、代表者名義や共有名義で不動産の登記を行っていました。しかし、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡等により自治会の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じることもありました。
こうしたことから、自治会等の団体が所有する不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにするため、『地縁による団体』として町長の認可を受けて法人格を得ることができる法律となりました。

認可の要件
 

認可を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たしている必要があります。
1.現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があること。
2.区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
3.区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
4.区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
5.規約を定めていること。
(目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていなければならない。)

申請に必要な手続きと書類

 申請前に自治会等の総会を開催する必要があります。
この総会においては、『認可申請すること』『規約の制定』『構成員の確定』『代表者の決定』『資産の確定』について議決を行います。
規約の作成にあたっては、認可要件に合致する必要がありますので、必ず事前にご相談ください。
申請時には次の書類を提出してください。
1.認可申請書
2.規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(議長及び議事録署名人の署名と押印のある議事録の写し)
4.構成員の名簿(全員の住所氏名を記載したもの)
5.保有資産目録または保有予定資産目録
6.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(事業活動報告として総会に提出した報告書等)
7.申請者が代表者であることを証する書類

許可証の交付と告示

 申請書類に基づき、認可の要件に該当していると認めるときは、町長はその団体を認可し、許可証を交付するとともに認可地縁団体台帳を作成します。
また、認可したことについて告示をし、この告示をもって第三者に対し対抗できることとなります。
なお、告示された事項に変更があった場合は、変更の告示が必要ですので届け出てください。

認可地縁団体代表者の印鑑登録

 地縁団体の代表者が個人として登録している印鑑、若しくは、認可された団体名の印鑑を登録できます。登録するときに、代表者個人の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書(手数料200円)を添付してください。

証明書の発行

 

  『認可地縁団体の台帳の写し』と『認可地縁団体の代表者の印鑑証明書』は、所定の交付申請書により請求してください。
なお、発行手数料はそれぞれ1通につき200円です。


◎ 各種様式並びに記載例はこちらにあります。ご利用、ご参考にしてください。

・認可申請書(様式1)
・保有資産目録(様式2)
・保有予定資産目録(様式3)
・代表者承諾書(様式6)
・代理人の有無
・代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無
・添付書類の説明
・地縁団体規約(記載例)

お問い合わせ

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