厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けた居宅サービス計画の届出について

 平成30年10月1日より、厚生労働省が定める一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合、町へ提出が必要となります。※介護保険最新情報vol.652
 

届出の要否基準となる訪問回数(1ヵ月あたり)

要介護度 回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

※1回の訪問介護において身体介護と生活援助が混在するケース(例:身体1生活1)は、一定回数の算定に含めない。
〈参考〉平成30年度介護報酬に関するQ&A(vol.7)

提出書類

届出書
・居宅サービス計画書(第1~4表)
・利用者基本情報(アセスメントシート等)
・当該月のサービス利用票(第6~7表)

提出期限

当該計画を作成または変更した月の翌月末日までに健康福祉課介護保険班まで提出してください。

その他

届出後は、ケアプランの検討会議等において確認を行います。

 

お問い合わせ

健康福祉課  介護保険班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:128.129.130   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ