平成30年10月1日より、厚生労働省が定める一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合、町へ提出が必要となります。※介護保険最新情報vol.652
要介護度 | 回数 |
---|---|
要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
※1回の訪問介護において身体介護と生活援助が混在するケース(例:身体1生活1)は、一定回数の算定に含めない。
〈参考〉平成30年度介護報酬に関するQ&A(vol.7)
・届出書
・居宅サービス計画書(第1~4表)
・利用者基本情報(アセスメントシート等)
・当該月のサービス利用票(第6~7表)
当該計画を作成または変更した月の翌月末日までに健康福祉課介護保険班まで提出してください。
届出後は、ケアプランの検討会議等において確認を行います。
健康福祉課 介護保険班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:128.129.130 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ