物価高騰対応重点支援金事業【物価高騰対応給付金】について

物価高騰による家計の負担増を踏まえ、特に影響の大きい住民税非課税世帯に対し給付金を支給します。

支給対象世帯には、令和7年2月初旬より順次確認書類等を発送いたします。

支給の対象となる世帯

  • 令和6年12月13日(基準日)において、羽後町の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯
    ※世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯は対象外です。(※「扶養」とは、税法上の扶養を指します。)

給付金の支給金額

  • 1世帯あたり 3万円
  • こども加算として、18歳以下の児童1人につき2万円を加算します ※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます

手続き方法・支給スケジュール
給付対象と思われる世帯には、物価高騰対応給付金の振込先金融機関等を確認するための確認書(または申請書)を郵送いたしますので、必要事項をご記入の上、確認書記載の期日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。(添付書類が必要な場合があります。)
給付金は、町が確認書を受理してから3週間程度でご指定の口座に振り込みます。
※確認書の内容に不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。
※振込通知は送付しません。通帳の記帳によりご確認をお願いします。
 

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも給付金を受給できる場合があります

避難前の住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしている場合は、基準日において居住地に住民票を移していなくても、給付金を受給できる場合があります。提出書類等については、本件担当までお問合せください。

差押禁止等及び非課税となる給付金について
物価高騰対応給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押の対象となりません。

給付金をかたった詐欺にご注意ください
ご提出いただいた書類の内容に不明な点があった場合は、羽後町健康福祉課から問い合わせすることがありますが、次のようなことをお願いすることは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 受取のための手数料などの振込を求めること

不審な電話がかかってきた場合には、警察にご連絡ください。

給付金についてのお問合せ先
羽後町健康福祉課 社会福祉班 給付金担当 電話0183-62-2111 内線(125~127)

お問い合わせ

健康福祉課  社会福祉班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:125-127.135   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ