新婚世帯の住居費用・引っ越し費用の一部を助成します

 羽後町では、結婚して新生活をスタートさせる新婚世帯に対して、住宅購入費や賃貸物件の家賃、引っ越し・リフォーム費用の一部を助成します。

対象世帯

  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻した夫婦
  • 申請時において夫婦の双方または一方が町内に住所を有していること
  • 婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下であること
  • 夫婦の合算した所得が500万円未満であること
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 夫婦の双方または一方が過去にこの助成金の交付を受けたことがないこと
  • 助成金の交付後、継続して5年以上羽後町に住む意思があること

助成額

夫婦がともに29歳以下の世帯の場合 上限60万円

夫婦がともに39歳以下の世帯の場合 上限30万円 を助成します。                                 ※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用が対象です。

対象経費

住宅取得費用:婚姻を機に町内で取得した住宅の購入費

住宅リフォーム費用:婚姻を機に町内で住んでいる住宅のリフォームに要した費用

住宅賃借費用:婚姻を機に町内で賃借した住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

引越費用:婚姻を機に行う引っ越しに要する費用であって、引越業者または運送業者に支払った費用

申請に必要な書類

すべての世帯
□ 羽後町結婚新生活支援事業助成金交付申請書(様式第3号)
□ 申請者に係る婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
□ 申請者の世帯の住民票(住所が記載されているもの)
□ 令和6年6月1日以降の所得証明書(令和6年1月1日に羽後町に住所を有して
  いない方は転入前市区町村の所得証明書)
□ 住宅の売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書の写し
□ 住宅取得費用または住宅賃借費用の支出を証明できる書類
□ 結婚世帯分の納税証明書(令和6年1月1日に羽後町に住所を有していない方は
  転入前市区町村の納税証明書)
 
該当世帯のみ
□ 住宅のリフォーム費用の支出を証明できる書類
□ 引越費用の支出を証明できる書類
□ 貸与型奨学金の年間返済額を証明できる書類
□ 住宅手当支給証明書(様式第4号)
  ※勤務先から証明書を作成していただく必要があります。
□ その他町長が必要と認める書類

申請書等様式

交付申請書(様式第3号)

住宅手当支給証明書(様式第4号) 

羽後町結婚新生活支援事業助成金実施要綱 

羽後町結婚新生活支援事業助成金チラシ

お問い合わせ

みらい産業交流課  観光交流班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:223 - 225   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ