羽後町に本籍・住民票がある方などで、直接窓口にお越しになれない場合は、郵便で証明書の交付請求を行うことができます。(なお、印鑑登録証明書は郵便での交付請求ができません。)
請求をする際は、以下のものを揃えて送付してください。
1.請求書
・戸籍関係の証明(戸籍に関連する証明)の場合は「郵便請求用紙(戸籍)」を、住民票や転出証明の場合は「郵便請求用紙(住民票・転出証明)」を印刷して記入してください。
必要事項を便箋などに記入しても結構です。
2.本人確認書類
・顔写真付きの公的身分証明書のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など)
※運転免許証の氏名や住所の変更が裏面に記載されている場合は、裏面のコピーも作成してください。
・上記のものをお持ちでない場合は、健康保険証、健康保険限度額適用認定証、後期高齢者医療被保険証、後期高齢医療限度額適用認定証、介護保険被保険者証、年金手帳・年金証書、社員証や学生証(顔写真付)の写しなど、住所・氏名・生年月日が確認できる書類のコピーを2点以上ご用意ください。
3.証明手数料(「手数料一覧」を参考ください)
・郵便局で販売している「定額小為替」又は「普通小為替」を必要な手数料分だけ同封してください。(記入したり、半券を切り離したりは絶対にしないでください。)
・現金でお支払いの場合は現金書留でお送りください。
・切手、収入印紙等では受付できません。
※転出証明書は発行手数料がかかりません。
「被相続人の出生~死亡まで」などのように、ある程度の期間の連続した戸籍を取得する場合、戸籍が分岐するごとに手数料が必要です。 戸籍の通数について事前にお教えすることは致しかねますので、余裕をもった金額分を封入するか、こちらからの連絡の後に小為替だけを別でお送りするかしてください。 ※「出生~死亡」まででは、3通ないし4通、また対象者によってはそれ以上の数の戸籍が必要になります。(過去の戸籍の手数料は、1通につき750円です。) |
4.返信用封筒
・住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
・切手の金額が不足している場合は着払いにてお送りします。
・A4サイズの証明書が三つ折り又は四つ折りで入る大きさの封筒をご用意ください。
5.委任状(該当する場合のみ)
・代理人が請求する場合は依頼者本人が記入した委任状を添付してください。
委任状が必要となる場合 |
委任状を書く人 |
直系親族以外の戸籍を請求する。 例:伯父・叔父、伯母・叔母、甥、姪、婚姻等により戸籍が分かれた兄弟姉妹の戸籍など |
証明対象者本人もしくは対象者の直系親族にあたる者 |
配偶者の親族で配偶者の名の記載がない戸籍を請求する。 例:夫(妻)の両親の婚姻前の戸籍など |
配偶者又は証明対象者本人もしくは対象者の直系親族にあたる者 |
別世帯(世帯分離も含む)の住民票を請求する。 |
対象世帯の世帯主もしくは世帯員 |
自身以外の身分証明書や独身証明書を請求する。 ※未成年の子の身分証明書を親権者が請求する場合 は不要。 |
証明対象者本人 |
6.対象者との親族関係が分かる戸籍の写し(該当する場合のみ)
・直系親族の戸籍であっても、自身の記載がないものを請求する場合は、その親族関係を明らかにする戸籍(除籍)謄本のコピーを添付していただければ、発行までの日数が短縮されますので、お急ぎの場合は必ず添付をお願いします。
例:父・母の婚姻以前の戸籍(祖父母の戸籍)を請求する
⇒父・母と同籍している(父・母の子であることが分かる)戸籍(除籍)謄本のコピーを添付
※羽後町にある戸籍で親族関係が把握できる場合は不要です。
※添付した資料等の還付を希望する場合は明記してください。
【宛先】 〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177番地 羽後町役場 町民生活課 町民戸籍班 |
◎住民票・戸籍謄本等は、原則、住民登録地以外には送付できません。
◎郵便請求およびその返信を追跡のできない郵便でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているかどうかの確認のみとなりますので、あらかじめご了承ください。(証明書の再発行および再発送はできかねます。)
◎郵便の往復日数に加えて役場での処理日数も必要ですので、首都圏からの普通郵便ですと1週間ほどはかかります。
◎請求資格がない、請求内容が不明、該当がないなどの場合において、電話でのお問い合わせができないときは、請求をお断りし、書類を返却いたします。
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ