改葬とは、一度埋葬または納骨した遺骨を、他のお墓または納骨堂などに移すことです。
この手続きには、遺骨が現存する市区町村長の許可が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
なお、遺骨の一部を他の墓地や納骨堂などに移すことは「分骨」と言います。分骨については墓地・納骨堂
などの管理者に直接お問い合わせください。
(1)遺骨がある市区町村から「改葬許可申請書」を取り寄せる。
(2)申請書の内容を記入し、墓地・納骨堂などの管理者に「埋葬(収蔵)の証明」を受ける。
(3)移転先の墓地・納骨堂などの管理者より、「受入証明書」や「使用契約書」などの交付を受ける。
(4)(2)の証明を受けた改葬許可申請書と(3)の証明書(コピー可)を、遺骨がある市区町村に提出して「改
葬許可証」の発行を申請する。
(5)改葬許可証を移転先の墓地・納骨堂などの管理者に提出し、遺骨を移す。
(羽後町の墓地から移転する場合の例)
・申請書は「改葬許可申請書」より印刷するか、予め郵便で請求してください。
・「埋葬(収蔵)の証明」を受けた改葬許可申請書を、「受入証明書」や「使用契約書」など(コピー
可)と一緒に、下記のあて先へ郵送してください。
・改葬許可証を入れるための返信用封筒(切手も貼付)を忘れずに同封してください。
・手数料は掛かりません。
【宛先】 〒012-1131 |
・改葬手続きの受付時間は、開庁日の午前8時30分~午後5時15分までです。
・複数の方の遺骨を改葬する場合、改葬申請書は人数分提出してください。
・土葬から改葬する場合は、事前に火葬する必要があります。遺骨がある市区町村で「火葬許可証」の発
行を申請してください。
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ