◎マイナンバーの利用・収集の可否は、法律によって固く規定されています。
むやみにマイナンバーを提示したり、正当な理由もなく他人のマイナンバーについての情報を(媒体の如何を問わず)入手・保有したりはしないでください。
◎他人のマイナンバーを不正に入手することはもちろん、他人のマイナンバーを取り扱う者が、許可された範囲を超えて番号やそれに関連する個人情報を利用・提供することは処罰の対象となります。
◎マイナンバー制度に便乗した個人情報の取得や金銭の要求にご注意ください。
・国や地方自治体などの職員が電話でマイナンバーを尋ねることはありません。
・「マイナンバーに関連する手続き」として、銀行口座の暗証番号を要求したり、ATMの操作を依頼したりすることはありません。
・「マイナンバーが漏えいしている」として、生年月日や家族構成などの個人情報を尋ねたり、手数料を請求したりすることはありません。
・「マイナンバーを管理するのに必要」などと、高額なセキュリティ商品を売りつけられる事案にご注意ください。
・「有料サイトの利用料を払わなければ訴訟が起き、マイナンバーに履歴が残る」などと、多額の金銭を要求される事案が発生しています。マイナンバーに訴訟履歴や犯罪歴が記録されること一切はありませんのでご注意ください。
町民生活課 町民戸籍班
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