戸籍の届出


出生届、死亡届の届出期間はそれぞれ法律で定められており、これを怠った場合は過料の対象となりますので
十分ご注意ください。

※過料の対象となるのは第一位の届出義務者です。

 

 本人の意思に基づかない届出を防止するため、認知養子縁組養子離縁婚姻または離婚の届出の際に、届出人(使者含む)の本人確認をしております

 確認の際には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの公的身分証明書の提示を求めますので、ご理解とご協力をお願いします。

 なお、届出の際に来庁しなかった方、身分証明書を持参しなかった方については、本人宛に届出があったことを通知します。(住民登録地の住所宛てに親展・転送不要でお送りします。)

 ※時間外に届出をした場合は、届出人全員に通知を行います。

 

 

戸籍の届出一覧

 

出生届】子どもが生まれたとき

 

死亡届】亡くなったとき

 

婚姻届】婚姻しようとするとき

 

離婚届】離婚しようとするとき

 

転籍届】本籍を別の場所へ移そうとするとき

 

その他の届出】養子縁組・離縁、77条の2、入籍、認知、不受理申出

 

※一覧にないものについては、町民生活課町民戸籍班(622111 内線111113)にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ