児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として支給します。

対象

18歳に達する年度末まで(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)の次に該当する児童を養育している父・母、または養育者の方

・父母が婚姻を解消した児童
・父、または母が死亡した児童
・父、または母(あるいは両方)が一定の障害の状態にある児童
・父、または母の生死が明らかでない児童
・父、または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父、または母が紗う番所からのDV保護命令を受けた児童
・父、または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童

注記:児童が児童福祉施設等に入所している方は対象となりません。公的年金受給者は年金支給月額(障害基礎年金を受給している場合は子加算相当額)が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分が支給されます。

支給額等

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に支給月の前月分までの手当を支給します。
ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。

1人 45,500円 45,490~10,740円 
2人 10,750円加算  10,740~5,380円加算
3人以上 10,750円加算  10,740~5,380円加算
児童数 全部支給 一部支給

 注記1:令和6年11月から第3子以降の加算額が増額しました。
 注記2:支給額は法改正により変更する場合があります。

 所得制限

 申請の時期で対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。

0人

690,000円

2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円  2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 
3人 1,830,000円 3,220,000円  3,500,000円
4人 2,210,000円  3,600,000円 3,880,000円 
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
扶養親族数

請求者(本人)

全部支給

請求者(本人)

一部支給

配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者

注記1:この額は、法改正により変更することがあります。
注記2:請求者が母又は父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。
注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。
注記4:令和6年11月分より、所得制限額が引き上げとなりました。

申込みに必要なもの

 健康福祉課の窓口に、下記書類を提出してください。
・認定請求書(健康福祉課窓口に用意しております)
・戸籍謄本
・住民票
・請求者名義の口座番号が分かるもの
注記:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。

 手当を受ける資格がなくなったとき

・婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき
・受給者や対象児童が死亡したとき
・対象児童が児童福祉施設に入所したり、転出などにより受給者が監護しなくなったとき
・対象児童の父又は母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
・その他支給要件に該当しなくなったとき

上記に該当した場合は、速やかに資格喪失届を提出してください。提出が遅れたことにより、過払いが発生した場合は返納していただきます。

手当を受けている人の届出について

 認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは速やかに届け出てください。

届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月1日~8月31日(すべての受給者)

※手当の支給が停止されている方も必ず提出が必要です。

●現況届
●児童扶養手当一部支給停止措置適用除外事由届出書
(受給開始から5年または受給資格要件に該当してから7年を経過した方のみ)
※現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されません。また、2年間提出しないと受給資格を失います。

対象児童が増えたとき

●手当額改定請求書
請求した翌月から手当額が増額となります。

対象児童が減ったとき ●手当額改定届
対象児童が減った日の翌月から手当額が減額となります。
なお、過払いがある場合は返納していただきます。
所得の高い扶養義務者との
同居または別居により支給区分が
変更となるとき
●支給停止関係(発生・消滅・変更)届
事由発生の翌月から手当額が変更となります。
受給資格を失ったとき ●資格喪失届
資格を喪失した日の属する月分の手当までが支給されます。
なお、過払いがある場合は返納していただきます。
受給者が死亡したとき ●受給者死亡届
戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。
公的年金を受給したとき ●公的年金給付等受給状況届
●公的年金給付等受給証明書
年金の受給金額により、手当額が減額、または停止される
場合があります。
なお、過払いがある場合は返納していただきます。
住所・氏名・金融機関を変更したとき ●各種変更届
添付書類を求める場合があります。
手当証書をなくしたとき ●証書亡失届
 

 

お問い合わせ

健康福祉課  社会福祉班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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