児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として支給します。
18歳に達する年度末まで(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)の次に該当する児童を養育している父・母、または養育者の方
・父母が婚姻を解消した児童
・父、または母が死亡した児童
・父、または母(あるいは両方)が一定の障害の状態にある児童
・父、または母の生死が明らかでない児童
・父、または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父、または母が紗う番所からのDV保護命令を受けた児童
・父、または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
注記:児童が児童福祉施設等に入所している方は対象となりません。公的年金受給者は年金支給月額(障害基礎年金を受給している場合は子加算相当額)が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分が支給されます。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に支給月の前月分までの手当を支給します。
ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
1人 | 45,500円 | 45,490~10,740円 |
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2人 | 10,750円加算 | 10,740~5,380円加算 |
3人以上 | 10,750円加算 | 10,740~5,380円加算 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
注記1:令和6年11月から第3子以降の加算額が増額しました。
注記2:支給額は法改正により変更する場合があります。
申請の時期で対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 | 2,360,000円 |
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1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族数 |
請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
注記1:この額は、法改正により変更することがあります。
注記2:請求者が母又は父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。
注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。
注記4:令和6年11月分より、所得制限額が引き上げとなりました。
健康福祉課の窓口に、下記書類を提出してください。
・認定請求書(健康福祉課窓口に用意しております)
・戸籍謄本
・住民票
・請求者名義の口座番号が分かるもの
注記:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。
・婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき
・受給者や対象児童が死亡したとき
・対象児童が児童福祉施設に入所したり、転出などにより受給者が監護しなくなったとき
・対象児童の父又は母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
・その他支給要件に該当しなくなったとき
上記に該当した場合は、速やかに資格喪失届を提出してください。提出が遅れたことにより、過払いが発生した場合は返納していただきます。
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは速やかに届け出てください。
届出を必要とするとき | 届出の種類等 |
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毎年8月1日~8月31日(すべての受給者) ※手当の支給が停止されている方も必ず提出が必要です。 |
●現況届 |
対象児童が増えたとき |
●手当額改定請求書 |
対象児童が減ったとき | ●手当額改定届 対象児童が減った日の翌月から手当額が減額となります。 なお、過払いがある場合は返納していただきます。 |
所得の高い扶養義務者との 同居または別居により支給区分が 変更となるとき |
●支給停止関係(発生・消滅・変更)届 事由発生の翌月から手当額が変更となります。 |
受給資格を失ったとき | ●資格喪失届 資格を喪失した日の属する月分の手当までが支給されます。 なお、過払いがある場合は返納していただきます。 |
受給者が死亡したとき | ●受給者死亡届 戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。 |
公的年金を受給したとき | ●公的年金給付等受給状況届 ●公的年金給付等受給証明書 年金の受給金額により、手当額が減額、または停止される 場合があります。 なお、過払いがある場合は返納していただきます。 |
住所・氏名・金融機関を変更したとき | ●各種変更届 添付書類を求める場合があります。 |
手当証書をなくしたとき | ●証書亡失届 |
健康福祉課 社会福祉班
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