令和6年10月から児童手当が拡充されます
「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となります。
制度改正後の内容については、児童手当(令和6年10月分から)をご確認ください。
対象
羽後町に住所があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前)を養育している方
申請手続きについて
- 転入や出生等により受給事由が生じたとき、新たに認定請求書の提出が必要です。
- 児童手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、月末に事由が発生した場合、事由の発生日から15日以内の申請であれば申請月から支給できますので、遅れずに手続してください。
- 児童福祉施設に児童が入所している場合、児童の父母等は児童手当を受給できません。(施設設置者等に手当を支給します。)
- 単身赴任などで児童と別居している場合でも、羽後町に住所のある方が主な生計維持者である場合は、羽後町に申請してください。
- 公務員(独立行政法人職員は含みません)の方は、職場から支給されますので、手続については勤務先に確認してください。
認定請求に必要な書類
●児童手当認定請求書
〈添付書類〉
- 振込口座の写し(請求者のもの)
- 年金加入証明書又は健康保険被保険者証の写し(請求者のもの)
- 児童と別居しているかたは別居申立書等、そのほか添付書類が必要となる場合がありますのでお問い合わせください。
上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。
1月1日時点で住民登録が羽後町以外の方は該当住所を記載していただきます。
所得制限と支給額
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が【表1】の(2)所得制限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【表1】の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
児童を養育している方の所得が、
・【表1】の(1)所得制限限度額未満の場合、【表2】の支給額を支給します。
・【表1】の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給します。
・【表1】の(2)以上の場合、支給されません。
【表1】
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入の目安額
(万円)
|
所得額(万円) |
収入の目安額
(万円)
|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
【表2】
3歳未満(一律) |
15,000円 |
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生(一律) |
10,000円 |
区分 |
月額(児童1人当たり) |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給について
原則として、6月、10月、2月の年3回、それぞれの前月分までを受給者名義の口座に振込みます。
支払日:7日(7日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日に支給します。)
現況届
これまで毎年6月1日時点における状況を確認するため「現況届」の提出を求めておりましたが、児童手当法施行規則の一部改正により令和4年度から現況届の提出を原則省略します。
ただし、次の場合は現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なる場合
・支給要件児童の戸籍がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・その他、町が提出を要すると判断した場合
※提出がない場合には6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。