「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更します。
⑴所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます
⑵高校生年代までの支給期間の延長
支給対象が高校生(年代)までとなります
⑶第3子以降30,000円へ
第3子以降の児童を養育する世帯への支給額を、15,000円から30,000円に増額します
※多子加算のカウントについては、大学生に限らず22歳年度末までの上の子について、親等の
経済的負担がある場合を対象とします。
⑷支給月を年3回から6回へ
支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回になります
拡充後の最初の支給日は、令和6年12月6日(金)を予定しています(令和6年10・11月分)
※下記の表をご参考ください
※ 制度改正に伴い、児童手当拡充後の支給(令和6年12月6日(金)予定)から、
「支払通知書」を送付しません。
制度改正の影響を受ける方のうち、申請が必要な方と、申請が不要な方に分かれます。
※申請者が公務員である場合は、勤務先へお問い合わせください。
【申請が必要な方】
・所得上限限度額超過によって、令和6年9月分の手当を受給していない方
・末子が高校生年代であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
・令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童を養育している方(注釈)
・令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代の子を含む子が3人以上いる方
(注釈)現在高校生年代の児童については、中学生時から羽後町内において申請者と同居し、
これまで一度も住所を変更していない場合等は、申請が不要な場合があります。
【申請方法】
令和6年8月を目途に、申請が必要な方へご案内をお送りいたします。
(過去の児童手当の受給状況や、現在の住民登録情報をもとに抽出しております。)
案内が届かない世帯のうち、対象となる可能性のある世帯については、ご連絡ください。
【申請期限】
令和6年10月18日(金)
〈最終期限〉令和7年3月31日(月)
●申請が必要で、令和6年10月18日(金)までに申請がない場合
→令和6年10・11月分の手当の支給は、令和7年1月以降になります
●最終期限を過ぎた場合
→令和6年10月に遡及しての手当の支給はできません
申請した日の属する月の翌月分から支給が開始します
健康福祉課 社会福祉班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:125-127.135 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ