印鑑登録証(登録カード)とは、印鑑登録時に登録した方に対して交付するカードのことで、印鑑登録証明書を発行する際に必要不可欠なものです。
印鑑登録証明書の発行を代理人に依頼する場合は、印鑑登録証(登録カード)自体が委任状の代わりになりますので、代理人の方に貸与してください。
1.印鑑登録証明書を発行する際に必要不可欠です。
登録証を提示できない場合(自宅に忘れたなども含む)、例え登録者本人であっても、証明書の交付には一切応じられません。
証明書の発行を代理人に依頼する場合は、使用用途を伝えるとともに代理人の方に登録証を預けてください。
2.紛失した場合は速やかに届出てください。
盗難にあった場合、第三者に証明書を不正に取得される恐れがあります。
紛失を発見したら、直ちに町民生活課町民戸籍班窓口において亡失届を行ってください。
直ちに来庁できない場合は、電話での仮届出によって一時的に発行を停止することも可能です。(0183-62-2111 内線111~113)
3.登録番号にお気を付けください。
登録証には氏名欄等はありません。ご家族のものと混同しないよう、ご自分の登録証の保管には十分お気を付けください。
4.登録が抹消された登録証は返却または破棄してください。
亡失届をした後に印鑑登録証を発見した、または登録者が転出・死亡したことによって登録が抹消された場合、その印鑑登録証は既に無効ですので、町民生活課町民戸籍班窓口に返却するか破棄してください。
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
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