印鑑登録とは、印章(ハンコ)による印影(印鑑)を登録することで、本人が間違いなくその印章を所有していることを証明する制度です。
登録は、住民基本台帳に登録されている市区町村で行います。(転出、死亡などによって消除された場合、登録は自動的に抹消されます。)
羽後町に住民登録をしている満15歳以上の方。
※未成年者または被保佐人が登録しようとするときは、親権者または保佐人の同意書が必要です。
※成年被後見人または意思能力のない方は印鑑登録ができません。
○印影の大きさが、一辺8mm以上25mm未満の正方形に収まるもの
○外枠のあるもの
○住民基本台帳に登録されている氏名もしくは氏名の一部を組み合わせて表したもの
(名については、漢字を平仮名や片仮名に替えているものは可。)
※印鑑に氏の文字が含まれている方が、婚姻等により氏が変わった場合、従前の登録は抹消となりますので、再度登録を行ってください。
○大きさの規定を満たさないもの
○摩耗しているまたは縁の欠けているもの
○氏名以外が彫られているもの
○ゴム印その他変形しやすい材質のもの
○印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
○同一世帯内で既に他の者が登録しているもの
※印章自体は別であっても、印影が同じもしくは酷似している場合は同一のものとします。
【新規登録】
対象者:今まで印鑑登録をしたことがない方
過去に登録したものの、転出や印章の亡失届、登録の廃止届などによって登録が抹消されている方
【亡失届】
対象者:印鑑登録証を紛失した方
登録した印章を紛失した方
【再登録】
対象者:印鑑登録証の亡失届を行った後、再度登録する方
※登録方法は新規登録と同じ
【廃止届・変更届】
対象者:印鑑登録が不要になった方
既に登録してある印鑑を別のものに変更したい方
新規登録、変更届による改印 200円
印鑑登録証亡失による再登録 700円
※印鑑登録証交付時にお支払いいただきます。(即日登録でない場合は登録完了時点)
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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