第3号被保険者の特例届出

平成17年4月から第3号被保険者の「特例届出」がスタートしています。これは届出を忘れている期間(ただし、昭和61年4月以降)がある場合、「第3号被保険者期間」としてさかのぼって認める制度で、年金を受給していない方だけでなく、既に受給している方も対象になります。詳細につきましては年金事務所に問い合わせください。

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