マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日以降、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みへ移行し、従来の健康保険証は新たに発行されなくなります。

保険証の廃止

マイナンバーカードと保険証の一体化により、令和6年12月2日に健康保険証が原則廃止となりました。
なお、保険証の廃止後の対応については、現時点の国からの通知等をもとに予定しています。
今後、国の動向で変更となる場合がありますのでご注意ください。

マイナンバーカードの保険証利用登録について

マイナ保険証の利用登録は、医療機関・薬局に備え付けのカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATM等から行うことができます。

マイナ保険証のメリット

1.健康保険証として使用できます。
2.高額療養費の限度額を超えた分の窓口支払いが不要になります。
3.自身のデータに基づいたより質の高い医療を受けられます。
4.災害時などでも適切な診察・薬の処方が可能になります。
5.医療費控除の確定申告手続きが簡単になります。

資格確認書について

マイナ保険証をお持ちでない方が、これまでどおり現行の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができるよう交付するものです。

申請不要で「資格確認書」を交付する方

1.マイナンバーカードを取得していない方
2.マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の利用登録を行っていない方
3.マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
4.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
5.マイナンバーカードを返納した方
6.申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の「資格確認書」を更新する場合

申請により「資格確認書」を交付する方

1.マイナンバーカードを紛失または更新中の方
2.介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合

「資格情報のお知らせ」について

マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう交付するものです。
なお、医療機関等によっては、マイナ保険証が利用できない場合があります。
その場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とあわせて提示することで受診が可能となります。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません。

マイナ保険証利用解除の申請について

マイナ保険証の利用解除をご希望の方につきましては、マイナンバーカードをお持ちの上、健康福祉課医療給付班までお越しください。

 

 

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:121~124   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ