海外旅行中にやむなく医療機関を受診した場合は、いったんかかった医療費全額を海外の医療機関等に支払い、担当の医師等から治療内容やかかった金額について証明をもらい、帰国後、申請によりかかった費用を日本円に換算した額の7割(6歳未満の方は8割、70歳以上の方は8割、又は7割)が支給され ます。また、日本で認められていない医療行為は、対象となりません。
手続きに必要なもの | ・診療内容等がわかる医師の診療内容明細書および領収明細書等 ・上記のものが外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文 ・保険証 ・本人を確認できる書類 ・金融機関の通帳 |
申請者 | 世帯主 |
届出先 | 健康福祉課医療給付班 |
健康福祉課 医療給付班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:121~124 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
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