自動車臨時運行許可制度とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、未登録であったり車検が切れた自動車に対し、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行許可を与える制度です。
一時的な運行を許可された場合、通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出します。
許可対象自動車
・普通自動車
・小型自動車(排気量250 ccを超える二輪を含む)
・軽自動車(検査対象のもの)
・大型特殊自動車
※250 cc以下の二輪や原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です
許可できる運行期間
その目的を達成するために必要な最小限の日数です。
申請日について
申請できる日は、自動車を走らせる当日または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車の車台番号を確認するための書類(車検証等)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)の原本 (※臨時運行する期間が含まれたもの)
・本人確認書類 (運転免許証等)
・手数料 750円
臨時運行許可申請書様式の変更について
臨時運行許可申請書様式の全国統一化に伴い、羽後町でも令和4年5月1日申請分から、新様式の使用を開始いたします。これまでの申請書は使えなくなりますので、ご注意ください。
返却について
許可証及び番号標は、臨時運行許可期間経過後、5日以内に返納してください。(※ 返納しない場合は罰則があります)
取扱窓口
町民生活課(役場1階)
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始(29日~3日)を除く