住民税における住宅借入金等特別税額控除について

一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人住民税の所得割額から一定の金額が控除されます。
【参考】国税庁のホームページ:土地・建物(住宅ローン控除等)

対象者

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに居住の用に供し、前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方
※所得税で住宅ローン控除がされていない場合(住宅ローン控除の適用前の所得税額が0円である場合)や個人住民税の所得割が0円である場合は個人住民税において も控除することはできません。

居住開始年月日 手続き
前年   所得税の確定申告をすることが必要です。
前々年以前

給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、給与支払報告書の内容から住宅ローン控除
額を決定し適用します。年末調整が済んでいない方や給与所得以外の所得がある方につ
いては、税務署で所得税の確定申告を行ってください。
【注意点】
勤務先から提供される給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居
住開始年月日」、所得税の確定申告書の第1表「住宅借入金等特別控除」第2表「特例
適用条文等」に居住開始年月日の記載がないと、控除の対象にならない場合があります
ので、ご注意ください。

控除額の計算方法

以下のA、またはBのいずれか少ない額

 
居住開始年月日 平成21年1月~
平成26年3月
の場合
平成26年4月~
令和3年12月
の場合(※1)
令和4年1月~
令和7年12月
の場合(※2)
所得税の住宅ローン控除
可能額のうち、所得税か
ら控除しきれなかった額
 
限度額 所得税の課税総所
得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税
得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税
得金額等の5%
(最高97,500円)

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7% (最高136,500円)が控除限度額となります。

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