一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人住民税の所得割額から一定の金額が控除されます。
【参考】国税庁のホームページ:土地・建物(住宅ローン控除等)
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに居住の用に供し、前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方
※所得税で住宅ローン控除がされていない場合(住宅ローン控除の適用前の所得税額が0円である場合)や個人住民税の所得割が0円である場合は個人住民税において も控除することはできません。
居住開始年月日 | 手続き |
前年 | 所得税の確定申告をすることが必要です。 |
前々年以前 |
給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、給与支払報告書の内容から住宅ローン控除 |
以下のA、またはBのいずれか少ない額
A | B | |||
居住開始年月日 | 平成21年1月~ 平成26年3月 の場合 |
平成26年4月~ 令和3年12月 の場合(※1) |
令和4年1月~ 令和7年12月 の場合(※2) |
所得税の住宅ローン控除 可能額のうち、所得税か ら控除しきれなかった額 |
限度額 | 所得税の課税総所 得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所 得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所 得金額等の5% (最高97,500円) |
※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7% (最高136,500円)が控除限度額となります。
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