住民税の住宅ローン控除について

〇住民税の住宅ローン控除の対象者
新築または増改築した住宅に平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居しており、所得税の確定申告にて住宅ローン控除を受けたとき、控除しきれなかった金額がある人。

(注意)
●平成19年・20年に入居した場合は対象外です。
●住宅ローン控除の適用前の所得税が0円であったり、個人住民税の所得割が0円であった人は対象外です。

〇控除額と控除を受けることができる期間
以下の1・2のいずれか小さい額を個人住民税の所得割から控除します。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった金額
2.次の表のとおり

居住年 控除できる限度額 控除期間

H21.1.1~H26.3.31

所得税の課税総所得金額の5%
上限:97,500円
10年

H26.4.1~R1.9.30
 

消費税8%で取得した場合は、
所得税の課税総所得金額の7%

上限:136,500円

消費税5%で取得した場合は、
所得税の課税総所得金額の5%
上限:97,500円
10年

R1.10.1~R2.12.31

所得税の課税総所得金額の7%
上限:136,500円
消費税10%で取得→13年
消費税  8%で取得→10年

R3.1.1~R4.12.31

消費税10%で取得しており、
ア)注文住宅 R2.10.1~R3.9.30
イ)分譲住宅 R2.12.1~R3.11.30
の期間に契約していた場合のみ、
所得税の課税総所得金額の7%

上限:136,500円
13年

R4.1.1~R7.12.31

所得税の課税総所得金額の5%
上限:97,500円
10年


〇住宅ローン控除の手続き
【適用1年目】
所得税の確定申告が必要です。
【適用2年目以降】
1.お勤め先で給与等の年末調整ができる方
…税務署から送られた資料をお勤め先の給与担当者にご提出して頂き、年末調整をしてもらいます。
この場合、確定申告の必要はありません。
2.給与等の年末調整ができない方
…所得税の確定申告が必要です。

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