住民税が課税されない人

住民税が非課税となる要件は以下のとおりです。
令和2年度以前と令和3年度以降では要件が異なりますので、年度に注意してご確認ください。

〇住民税が非課税となる(均等割と所得割どちらもかからない)人
(ア)生活保護法による生活扶助を受けている人
(イ)下の表に該当する人で、前年中の合計所得金額がそれぞれ示された金額以下である場合。

障害者 135万円以下 125万円以下
未成年 135万円以下 125万円以下
寡婦 ※1 135万円以下 125万円以下
寡夫 ※2 125万円以下
ひとり親 ※3  135万円以下
  令和3年度以降 令和2年度以前

※1 令和3年度以降の寡婦は、以下の要件に該当する場合のことを指します。
死別の場合:合計所得金額が500万円以下、あるいは合計所得金額が500万円以下で子以外の扶養親族を有する。
離別の場合:合計所得金額が500万円以下で子以外の扶養親族を有する。
※2 令和3年度以降は寡夫がなくなり、「ひとり親」として取り扱われます。
※3 令和2年度以前は子を扶養していると寡婦あるいは寡夫となりましたが、令和3年度以降は「ひとり親」として取り扱われます。また、「ひとり親」は婚姻歴の有無に関係なく、子を扶養していれば該当します。

〇均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が以下の算式で求められた数値以下であれば、均等割がかかりません。

 280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)
+100,000円+168,000円
 280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)
+168,000円
令和3年度以降 令和2年度以前

  〇所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が以下の算式で求められた数値以下であれば、所得割がかかりません。

350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)
+100,000円+320,000円
 350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)
+320,000円
令和3年度以降 令和2年度以前

 (注意)
168,000円または320,000円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算できます。単身の場合は加算できませんのでご注意ください。

(例1)単身の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度】280,000円×1+100,000円=380,000円
【令和2年度】280,000円×1       =280,000円

(例2)同一生計配偶者ありで扶養親族2人の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度】280,000円×(1+2+1)+100,000円+168,000円=1,388,000円
【令和2年度】280,000円×(1+2+1)       +168,000円=1,288,000円

(例3)単身の場合の所得割非課税限度額
【令和3年度】350,000円×1+100,000円=450,000円
【令和2年度】350,000円×1       =350,000円

(例4)同一生計配偶者ありで扶養親族2人の場合の所得割非課税限度額
【令和3年度】350,000円×(1+2+1)+100,000円+320,000円=1,820,000円
【令和2年度】350,000円×(1+2+1)       +320,000円=1,720,000円

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