特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当について

身体または精神に障害のある20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

手当を受けることができる方

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または養育者(父又は母に代わって児童を養育している方)が手当を受け取ることができます。

 

手当月額

月額 53,700円 35,760円
区分 1級 2級

※令和5年4月~

※この額は法改正により変更する場合があります。

 

所得の制限

受給者、その配偶者または生計同一(同じ住所地で世帯分離している場合も含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。

扶養親族等の数 受給者(申請者) 配偶者及び扶養親族
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

 

 手当の支給日

知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。支払月の11日(土・日・祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日)に、前月分までが指定金融機関の口座へ振り込まれます。

◆支払月◆

・4月(12~3月分)

・8月(4~7月分)

・11月(8~11月分)

 

手続きについて

健康福祉課の窓口に、下記書類を提出してください。(羽後町へ提出された書類は、秋田県南福祉事務所へ送付され、秋田県知事の認定を受けることになります。)

●認定請求書

●診断書(作成から2か月以内のもの)

●請求者と対象児童の戸籍謄本(交付から1か月以内のもの)

●請求者と対象児童、扶養義務者の属する世帯全員の住民票(交付から1か月以内のもの)

●請求者と対象児童、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの

●振込先口座申出書(役場窓口にあります)

※支給要件によって必要書類が異なります。詳しくは下記担当へお問い合わせください。

 

 認定後の届出

●障害有期認定満了に伴う継続支給願
⇒満了日の約2か月前に通知を送ります。指定された期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。
なお、満了月の月末までに提出しない場合、手当の不支給期間が発生します。

●所得状況届
⇒毎年8月12日から9月11日までに提出してください。この期間に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また、2年間提出しないと受給資格を失います。

●額改定請求・額改定届
⇒対象となる児童の障害の状態に変更があった場合(例:療育手帳「B」から「A」になった場合など)、対象となる児童の数に変更があった場合は提出が必要です。

 

受給資格を失った場合(資格喪失届)

◆手当を受ける資格がなくなる主な事由◆

(1)対象となる児童が児童福祉施設等に入所したとき(保護者と施設との「契約」による入所も同様です)
(2)対象となる児童の障害が政令で定める程度でなくなったとき
(3)対象となる児童が自分の障害を支給事由とする年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)を受けるようになったとき
(4)対象となる児童や受給者が亡くなったとき
(5)受給者が対象となる児童を監護あるいは養育しなくなったとき
(6)受給者や対象となる児童が日本国外に住所を移したとき

上記に該当した場合は、速やかに資格喪失届を提出してください。
届出が遅れたことにより過払いとなった手当は全額返還していただきますのでご注意ください。
特に施設入所となった場合で届出が遅れたことにより手当返還額が高額となる事例が見受けられます。

お問い合わせ

健康福祉課  社会福祉班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:125-127.130   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ