戸籍を請求できる人


戸籍を請求できる人および請求にあたって明らかにしなければならない事項は以下のとおりです。

戸籍を請求できる人

明らかにしなければならない事項

1

請求する戸籍に記載されている本人

特になし。

2 請求する戸籍に記載されている人の配偶者、または直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)にあたる方 配偶者または直系親族であること。
⇒関係が記された戸籍(除籍)謄本の掲示があれば、発行までの時間が短縮されます。(コピーでも可)

3

自己の権利を行使したり、義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な方

権利や義務の発生原因・内容及び戸籍の記載事項を必要とする理由。

4 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 提出先となる国または地方公共団体の名称及び、戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由。

5

戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

使用目的や利用する方法及び具体的な理由。

 【注意点】

◎ 請求権限のない方が代理人として戸籍を請求する場合は、使用目的を明らかにしたうえで、戸籍の請求権限を持つ方に自署してもらった委任状を提出してください。

◎ 3~5の請求方法において、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 

◎ 代襲相続の手続きにおいて、傍系親族(兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば)などの戸籍を請求する場合は、
(1)被相続人が亡くなったこと
(2)相続対象となる財産または負債が存在していること
(3)自身が相続人の一人であること

  を証明する書類を提示してください。

  例:(1)被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

    (2)被相続人名義の財産・負債の証明書(不動産の登記簿や預金の残高証明など)

    (3)被相続人との関係が分かる戸籍謄本(お持ちいただければ、発行までの時間が短縮されます。)

 

◎ 債権者として、亡くなった債務者の相続人を特定するために戸籍の請求を行う場合は、貸借関係の発生や債務者の死亡の経緯を明らかにするとともに、借用書または貸付金残高証明などを提示してください。

 

◎ 養子縁組後に生まれた養子の子は、養親の直系親族(直系の孫)にあたりますが、養子縁組以前に生まれていた養子の子は、養親の直系親族には当たりません。

 

⇒「戸籍とは」「各種証明書の請求

 

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