戸籍とは

 

戸籍とは、日本国民(日本国籍保有者)の出生から死亡に至るまでの重要な身分事項を時系列的に登録し、各個人の家族的身分関係を明らかにするための公文書のことで、以下の種類があります。

なお、戸籍は本籍地で管理されるものであるため、各種の証明書は本籍地(本籍がある場所、あった場所)の市区町村でしか発行できませんでしたが、令和6年3月1日より、本人または証明して欲しい方の直系の方であれば、全国どこの市区町村でも戸籍の取得が可能になりました。(委任状による請求は、今までどおり郵便による請求になります。)

 

※平成6年の戸籍法改正に伴い、羽後町では平成225月に戸籍の電算化を行いました。これにより、以前の紙の戸籍はすべてイメージ(画像)としてコンピュータに保存され、証明発行時はA4サイズの用紙に印刷されます。

 

戸籍謄本/抄本

 
現在進行形の戸籍における、全員あるいは個人の身分事項を証明したもの。

  電算化済みの市区町村における証明書は、下記の「戸籍全部事項/個人事項証明」書となる。

  

戸籍全部事項/個人事項証明

 
電算化された現在進行形の戸籍における、全員あるいは個人の身分事項を証明したもの。

 

除籍謄本/抄本

 婚姻・死亡等により全員が除かれた、あるいは転籍や法改正等により新しく戸籍が作り直されたなどの理由によって、既に閉鎖された戸籍における、全員あるいは個人の身分事項を証明したもの。
以下の「除籍全部事項/個人事項証明」、「改製原戸籍謄本/抄本」も広義の除籍謄本/抄本となる。

  

除籍全部事項/個人事項証明


電算化された戸籍がその後閉鎖された場合における、全員あるいは個人の身分事項を証明したもの。

  

改製原戸籍謄本/抄本

法律の改正により戸籍が作り変えられた(改製された)ことで閉鎖された古い戸籍における、全員あるいは個人の身分事項を証明したもの。通称「原戸籍」
昭和改製(一家単位から夫婦と未婚の子供単位への切り替え)と平成改製(紙戸籍からの電算化戸籍への切り替え)の2種類が代表的。

 

※改製原戸籍の注意点

改製原戸籍は、法律の改正による戸籍の作り変えを行った際の「作り変えられる前の戸籍」のことです。特定の身分事項と関係している訳ではありませんので、請求する際は、誰のどのような身分事項の証明が必要なのか確認したうえで請求してください。

(○○の出生~死亡まで、□□の婚姻~死亡まで、△△と◇◇との親子関係(兄弟関係)が分かるもの、など)

 

⇒「戸籍を請求できる人」「各種証明書の請求

 

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