保険証を持たずに受診した

旅行先等で突然病気やけがで受診した場合や、国保に加入してから保険証が交付されるまでなど、特別な事情により保険証を提示することができずに受診した場合は、医療機関での診療費を全額支払うことになります。
その後、申請により診療費の7割(6歳未満の方は8割、70歳以上の方は8割、又は7割) が払い戻しされます。

手続きに必要なもの ・病院の領収書
・保険証
・本人を確認できる書類
・金融機関の通帳
申請者 世帯主
届出先 健康福祉課医療給付班

◆関係書類ダウンロード

  療養費支給申請書・請求書

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
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