年金の被保険者期間は月を単位として計算します。
被保険者の資格を取得した月から喪失した前月までの月数で計算します。資格を取得した日が月の初日であっても末日であっても1カ月として算入されます。種別(1号・2号・3号)の変更があった月は変更後の種別の月とみなされます。ただし、第1号被保険者期間(任意加入を含む)のうち、保険料未納の月は、受給資格期間や年金額の計算には入りません。
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