保険料を納めるのが経済的にキビシイ30歳未満の方へ
30歳未満の第1号被保険者の方で、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、同居している世帯主の所得にかかわらず、保険料の納付が猶予される制度で、平成17年4月1日からスタートしています。
・所得基準 / 本人及び配偶者の所得が全額免除基準と同額に該当すること。
・納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
・納付猶予期間については10年間追納できますが、3年目から一定の加算がついた保険料となります。
・障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
・継続申請以外の方は毎年度申請が必要です。
・この制度は、平成17年4月から27年6月までの10年間の時限措置です。
健康福祉課 医療給付班
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