老齢基礎年金を受けるためには受給資格期間が、原則として10年以上必要です。受給資格期間には、合算対象期間も含まれます。
1. 国民年金の保険料を納めた期間
2. 国民年金の保険料の納付を全額免除された期間
3. 国民年金の保険料の一部免除(3/4、半額、1/3)が承認されて一部保険料を納めた期間
(一部免除で納付しなかった期間は、受給資格期間になりません)
4. 厚生年金あるいは共済組合の加入期間
5. 第3号被保険者であった期間
6. 学生納付特例が承認されて追納しなかった期間(合算対象期間)
7. 国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
■合算対象期間とは
昭和36年4月以降の次の期間などです。
・ 会社員や公務員の配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
・ 20歳以上の昼間部の学生が任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
・ 20歳から60歳未満の海外に住んでいた期間で任意加入しなかった期間
・ 厚生年金保険などから脱退手当金を受けた期間
これらは、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません
健康福祉課 医療給付班
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