○羽後町選挙管理委員会規程

昭和四十四年六月二十日

羽後町選挙管理委員会規程第二号

目次

第一章 組織(第一条~第五条)

第二章 会議(第六条~第九条)

第三章 委員長の職務権限(第十条~第十二条)

第四章 補助機関(第十三条~第十五条)

第五章 文書の取扱(第十六条・第十七条)

第六章 告示の方法(第十八条)

第七章 公印(第十九条)

附則

第一章 組織

(趣旨)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基づき、羽後町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第二条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の多数を得た者をもって当選人とし、得票数が同じである者が二人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第一項の選挙につき、指名推せんの方法によることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議にはかり、出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び指名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その欠けた日から十日以内に委員長の選挙を行うものとする。

3 委員改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長等の退職の申出)

第四条 委員長が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長に申し出なければならない。

(委員等の異動)

第五条 委員会は、委員及び補充員に異動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第二章 会議

(委員会の招集)

第六条 委員会の招集は、委員に対する告知により、これを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 地方自治法第百八十八条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件にその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第七条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の日の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第八条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員会において定めた一人の委員とともに、これに署名しなければならない。

(議事に関し必要な事項)

第九条 この規程に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審議、議決その他委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第三章 委員長の職務権限

(担任事務)

第十条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

 委員会の議決を執行すること。

 公印及び書類の保管に関すること。

 書記長、書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第十一条 委員会の権限に属する事件でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会に報告しなければならない。

(委員長の委任による専決処分)

第十二条 委員長は、その権限に属する事務の一部を書記長に専決させることができる。

第四章 補助機関

(書記長等)

第十三条 委員会に書記長を置く。

2 書記長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 書記その他の職員は、上司の指揮を受け委員会の事務に従事する。

(服務)

第十四条 この規程に定めるものを除くほか、職員の服務については、羽後町の職員の例による。

(収受文書の処理)

第十五条 文書は、あらかじめ上司の承認を受けたもののほか、すべて所定の期日前に処理しなければならない。

2 特別の事由によって所定期日までに処理することができないと認めるときは、速やかに上司に報告しその指揮を受けなければならない。

第五章 文書の取扱

(事務処理)

第十六条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、緊急処理を要するもので、委員長の決裁を受けるいとまがないと認めるものについては、書記長が代決することができる。

2 代決した事項は、後閲を受けなければならない。

(文書の取扱)

第十七条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱については、羽後町の文書の取扱の例による。

(情報の公開)

第十八条 羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号)の規定に基づく羽後町選挙管理委員会が管理する情報の閲覧等の取扱いについては、羽後町情報公開条例施行規則(平成二十八年羽後町規則第十四号)の例による。

第六章 告示の方法

(告示の方法)

第十九条 委員会のする告示又は公表は、羽後町の告示の例により行う。

第七章 公印

第二十条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年選挙管理委員会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年選挙管理委員会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年選挙管理委員会規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

羽後町選挙管理委員会規程

昭和44年6月20日 選挙管理委員会規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年6月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年1月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年8月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年4月1日 選挙管理委員会規程第2号