○羽後町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成二年十一月三十日
羽後町選挙管理委員会規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十九年羽後町条例第二号)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置及び様式等)
第二条 羽後町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十一条の規定により算定した総数のポスター掲示場を投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第百十一条第三項に定める基準に従い、別記様式に準じて設置するものとする。
2 委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示するものとする。
3 ポスター掲示場の区画は、縦横それぞれ四十二センチメートル以上とし、区画数は選挙の都度委員会が定める。
4 ポスター掲示場の区画には、別記様式により左端上段から縦に順次一連番号を記載するものとする。
(掲示区画の増設)
第三条 委員会は、候補者の数が、前条第三項の規定により定めた掲示区画の数を超えることとなった場合においては、その超えた候補者の掲示区画を既に設けられている掲示区画の右端に設けなければならない。
(ポスターの掲示)
第四条 羽後町議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、第二条の掲示場に、当該選挙の期日の告示のあった日から、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第一項第五号のポスター一枚を掲示することができる。
2 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第五条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合には、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(その他必要な事項)
第六条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。