○特別養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間の特例を定める規程
平成三年二月二十六日
羽後町規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、特別養護老人ホームに勤務する職員のうち介護、看護又は調理の業務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、特例事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第二条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
(週休日)
第三条 毎四週間(平成三年四月七日を初日とする四週間及びこれに引き続く四週間をいう。)につき八となるように任命権者が指定した日は、週休日とする。
2 前項の規定による週休日の指定は、施設長の専決事項とする。
(その他の事項の適用)
第四条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間については、羽後町職員の勤務時間規程(平成三年羽後町規程第二号)による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規程第三号)
この規程は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成七年規程第二号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規程第二号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規程第八号)
この規程は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和五年規程第六号)
この規程は、令和五年十二月一日から施行する。
別表(第2条関係)
業務 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
介護部門 | 早出 | 午前7時15分から午後4時まで | 午後零時15分から午後1時15分まで |
普通出 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 〃 | |
遅出 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後1時から午後2時まで | |
夜勤1 | 午後4時30分から翌日午前8時30分まで | 午後6時30分から午後7時まで 翌日午前零時から翌日午前2時まで | |
夜勤2 | 午後4時30分から翌日午前8時30分まで | 午後7時から午後7時30分まで 翌日午前2時から翌日午前4時まで | |
看護部門 | 普通出 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時15分から午後1時15分まで |
遅出 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後1時から午後2時まで | |
調理部門 | 早出1 | 午前6時30分から午後3時15分まで | 午後零時15分から午後1時15分まで |
早出2 | 午前7時から午後3時45分まで | 午後零時15分から午後1時15分まで | |
普通出 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 〃 | |
遅出 | 午前10時15分から午後7時まで | 〃 |