○高瀬ケアセンターに勤務する職員の勤務時間の特例を定める規程

平成十四年三月二十七日

羽後町規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、高瀬ケアセンターに勤務する職員のうち介護、看護又は調理の業務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、特例事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第二条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

(週休日)

第三条 毎四週間(平成十四年四月一日を初日とする四週間及びこれに引き続く四週間をいう。)につき八となるように任命権者が指定した日は、週休日とする。

2 前項の規定による週休日の指定は、羽後町松喬苑施設長の専決事項とする。

(その他の事項の適用)

第四条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間については、羽後町職員の勤務時間規程(平成三年羽後町規程第二号)による。

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規程第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規程第二号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規程第三号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年規程第三号)

この規程は、平成三十年五月一日から施行する。

(令和六年規程第二号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第2条関係)

業務

区分

勤務時間

休憩時間

介護部門

早出1

午前7時から午後3時45分まで

午後零時から午後1時まで

早出2

午前7時30分から午後4時15分まで

午後1時から午後2時まで

早出3

午前8時から午後4時45分まで

普通出

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出1

午前9時から午後5時45分まで

遅出2

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出3

午前10時から午後6時45分まで

遅出4

午前10時30分から午後7時15分まで

遅出5

午前11時から午後7時45分まで

遅出6

午後零時30分から午後9時15分まで

午後3時から午後4時まで

夜勤

午後9時から翌日午前8時まで

翌日の午前1時から翌日の午前2時まで

看護部門

早出

午前7時45分から午後4時30分まで

午後零時から午後1時まで

普通出

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出

午前10時から午後6時45分まで

午後1時から午後2時まで

調理部門

早出

午前6時から午後2時45分まで

午後零時から午後1時まで

普通出

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時30分から午後1時30分まで

遅出

午前10時15分から午後7時まで

高瀬ケアセンターに勤務する職員の勤務時間の特例を定める規程

平成14年3月27日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月27日 規程第2号
平成18年3月31日 規程第3号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月13日 規程第2号
平成22年3月30日 規程第3号
平成30年4月27日 規程第3号
令和6年3月29日 規程第2号