○羽後町職員の育児休業等に関する規則
平成四年三月五日
羽後町規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)及び羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業に係る勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)
第一条の二 条例第二条第四号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。
(子の一歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第一条の三 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
三 条例第二条の三第三号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(子の一歳六か月到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第一条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と、同条第三号中「第二条の三第三号」とあるのは「第二条の四」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第三条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業
三 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業
2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第五条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
一 職員の育児休業を承認する場合
二 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
三 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第七条 条例第六条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 育児休業法第二条の規定により育児休業をしていた期間
二 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和三十二年羽後町規則第二号)第十四条第三号又は第四号に掲げる職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)第二十条第一項の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第八条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第七条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年羽後町規則第十八号)第二十五条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第九条 第二条第二項本文の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第十条 第四条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第十一条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
一 職員の育児短時間勤務を承認する場合
二 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
三 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(部分休業に係る勤務日の日数及び勤務時間を考慮して定める非常勤職員)
第十一条の二 条例第十五条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第十二条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第二条第二項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る届出)
第十三条 第四条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第十四条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(羽後町育児休業に関する規則の廃止)
2 羽後町育児休業に関する規則(昭和五十一年羽後町規則第十七号)は、廃止する。
(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)
3 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和三十年羽後町規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年規則第一四号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二六号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(令和四年規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二一号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。