○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和三十二年十月二十四日
羽後町条例第一九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を決めるものとする。
(給与の種類)
第二条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の基準)
第三条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)及び羽後町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十八号)及び秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年秋田県市町村職員退職手当組合条例第二号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給与の切替及びその切替に伴う措置は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例附則第二項から第八項までの規定の例に準じて行うものとする。
附則(昭和三四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十一月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第一三号)
この条例は、昭和三十七年九月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年条例第二四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。
附則(昭和四〇年条例第四号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第二五号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から施行する。
附則(昭和四五年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし住居手当については昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(平成一三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第四二号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。