○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程
昭和三十七年八月八日
羽後町規程第一九号
(趣旨)
第一条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十二年羽後町条例第十九号)に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表、初任給等の基準その他給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 職員に適用される給料表は、次に掲げるとおりとする。
現業職給料表 別表第一
2 前項の給料表の適用範囲は、次のとおりとする。
一 運転技師
二 電話交換手
三 用務員、調理員
四 労務員
五 事務見習、技術見習
六 その他これに相当する職
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第一項の規定にかかわらず、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給及び昇給)
第四条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の初任給は、別表第三によるものとする。
2 職員の昇給の基準は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。
(給料の支給方法)
第五条 職員に支給する給料の支給方法については、一般職の職員の例によるものとする。
(その他の給与の額等)
第六条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、勤勉手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当の額並びにその支給方法については、一般職の職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和三十七年九月一日から施行する。
(新給料表への切替え等)
2 新給料表への切替えは、次の各号に定めるところによる。
一 昭和三十七年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の改正前の給料表により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、新給料表にあるときは、その給料月額に切替える。
二 切替日の前日に、改正前の給与条例により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が新給料表にないときは、当該給料月額の直近上位の額の給料月額に切替える。
(切替日以後の最初の昇給)
3 切替日以後の最初の昇給は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、切替日の前日における号給を受けていた期間を通算するものとする。
二 前項第二号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、一般職の職員の例に準じて行うものとする。
(切替日以後最初の昇給期間の短縮)
4 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては一般職の職員の例に準じて切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。
5 この規程施行日前すでに吏員として取扱いを受けていた者は、給与条例の適用を受けるものとする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項に規定するもののほか、羽後町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年羽後町条例第十五号)による改正前の羽後町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年羽後町条例第十二号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(昭和三八年規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和三八年規程第六号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三九年規程第六号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から施行する。
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和三九年規程第九号)
この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし改正後の別表第一に掲げる給料表の昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における適用については、給料表の号給額欄に掲げる額は、この規程の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表(附則第1項関係)
給料表の読替表
号給 | 給料表の号給額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 号給 | 給料表の号給額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 12,100 | 11,800 | 17 | 23,860 | 23,200 |
2 | 12,610 | 12,300 | 18 | 24,790 | 24,100 |
3 | 13,130 | 12,800 | 19 | 25,720 | 25,000 |
4 | 13,650 | 13,300 | 20 | 26,750 | 26,000 |
5 | 14,160 | 13,800 | 21 | 27,680 | 26,900 |
6 | 14,680 | 14,300 | 22 | 28,610 | 27,800 |
7 | 15,200 | 14,800 | 23 | 29,540 | 28,700 |
8 | 15,820 | 15,400 | 24 | 30,570 | 29,700 |
9 | 16,640 | 16,200 | 25 | 31,800 | 30,900 |
10 | 17,470 | 17,000 | 26 | 32,520 | 31,600 |
11 | 18,290 | 17,800 | 27 | 33,250 | 32,300 |
12 | 19,110 | 18,600 | 28 | 33,870 | 32,900 |
13 | 19,940 | 19,400 | 29 | 34,590 | 33,600 |
14 | 20,770 | 20,200 | 30 | 35,310 | 34,300 |
15 | 21,700 | 21,100 | 31 | 36,130 | 35,100 |
16 | 22,830 | 22,200 | 32 | 37,770 | 36,700 |
附則(昭和四一年規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
(新給料表への切替え)
2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて切替日から改正後の規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四一年規程第二〇号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(新給料表への切替え)
2 昭和四十一年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給料表により支給を受けていた給料月額から、新給料表の直近上位の給料月額の一号上位の号給に切替える。
(切替日以後の最初の昇給)
3 前項の規定により切替えを受けた職員の切替日以後最初の昇給については切替日の前日における号給を受けていた期間を通算するものとする。
(切替日以後最初の昇給期間の短縮)
4 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。
附則(昭和四一年規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和四二年規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(新給料表への切替え)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四二年規程第二七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
(新給料表への切替え)
2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
(昭和四十三年四月一日以降の給料月額等)
3 改正後の規定別表第一に掲げる給料表の適用については一般職の職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四三年規程第二六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四四年規程第三二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四五年規程第三六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四六年規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日より適用する。
附則(昭和四六年規程第三〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四七年規程第二七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四八年規程第一〇号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 この規程施行の際、改正前の規程の規定に基づき単純労務職給料表の適用を受けている職員については、改正後の規程の規定による単純労務職給料表(一)の適用を受けるものとみなす。
附則(昭和四八年規程第二四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四九年規程第一七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四九年規程第四三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五〇年規程第一八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間の分として職員が支給を受け若しくは支給されることとなる管理職手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、改正後の給料表を適用しないものとする。
附則(昭和五一年規程第一四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の規程に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日まで支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五一年規程第二四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五二年規程第一二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五三年規程第一四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五四年規程第一四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五五年規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五六年規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十六年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五七年規程第一号)
1 この規程は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2 改正前に自動車運転手の職は、改正後運転技師の職とみなす。
3 改正前の第二条第一項第一号及び第二号の規定を適用されていた職員は、改正後の第二条第一項第一号及び第二号の規定の適用を受けるものとする。
附則(昭和五八年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十八年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年一月一日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和五十九年一月一日の前日において受けていた給料月額と同じ額(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)に切替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十九年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六〇年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十九年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六一年規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六二年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六三年規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規程第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二年規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
(号給の切替え等)
2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
(切替日以後の最初の昇給期間の短縮)
3 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては、一般職の例に準じて切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。
(給与の内払)
4 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1 |
| 22 | 21 |
2 | 1 | 23 | 22 |
3 | 2 | 24 | 23 |
4 | 3 | 25 | 24 |
5 | 4 | 26 | 25 |
6 | 5 | 27 | 26 |
7 | 6 | 28 | 27 |
8 | 7 | 29 | 28 |
9 | 8 | 30 | 29 |
10 | 9 | 31 | 30 |
11 | 10 | 32 | 31 |
12 | 11 | 33 | 32 |
13 | 12 | 34 | 33 |
14 | 13 | 35 | 34 |
15 | 14 | 36 | 35 |
16 | 15 | 37 | 36 |
17 | 16 | 38 | 37 |
18 | 17 | 39 | 38 |
19 | 18 | 40 | 39 |
20 | 19 |
| 40 |
21 | 20 |
|
|
附則(平成三年規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成三年十二月二十六日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成四年規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成五年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成四年十二月一日から適用する。
附則(平成五年規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成六年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成七年規程第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成八年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成九年規程第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一〇年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一一年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一四年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年規程第五号)
この規程は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規程第二号)
この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年規程第三号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規程第四号)
この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第一の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。附則別表において「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
経過期間 | 旧号給 | 新号給 |
3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3月未満 | 2 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
3月未満 | 3 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
3月未満 | 4 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
3月未満 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
3月未満 | 6 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
3月未満 | 7 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
3月未満 | 8 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
3月未満 | 9 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
3月未満 | 10 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
3月未満 | 11 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
3月未満 | 12 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
3月未満 | 13 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
3月未満 | 14 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
3月未満 | 15 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
3月未満 | 16 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
3月未満 | 17 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
3月未満 | 18 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
3月未満 | 19 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
3月未満 | 20 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
3月未満 | 21 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
3月未満 | 22 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
3月未満 | 23 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
3月未満 | 24 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
3月未満 | 25 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
3月未満 | 26 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
3月未満 | 27 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
3月未満 | 28 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
3月未満 | 29 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
3月未満 | 30 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
3月未満 | 31 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
3月未満 | 32 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
3月未満 | 33 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
3月未満 | 34 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
3月未満 | 35 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
3月未満 | 36 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
3月未満 | 37 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
3月未満 | 38 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
3月未満 | 39 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
3月未満 | 40 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
3月未満 | 41 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
3月未満 | 42 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
3月未満 | 43 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
3月未満 | 44 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 | |
3月未満 | 45 | 177 |
3月以上6月未満 | 178 | |
6月以上9月未満 | 179 | |
9月以上12月未満 | 180 | |
12月以上 | 181 | |
3月未満 | 46 | 181 |
3月以上6月未満 | 182 | |
6月以上9月未満 | 183 | |
9月以上12月未満 | 184 | |
12月以上 | 185 | |
3月未満 | 47 | 185 |
3月以上6月未満 | 186 | |
6月以上9月未満 | 187 | |
9月以上12月未満 | 188 | |
12月以上 | 189 | |
3月未満 | 48 | 189 |
3月以上6月未満 | 190 | |
6月以上9月未満 | 191 | |
9月以上12月未満 | 192 | |
12月以上 | 193 | |
3月未満 | 49 | 193 |
3月以上6月未満 | 194 | |
6月以上9月未満 | 195 | |
9月以上12月未満 | 196 | |
12月以上 | 197 | |
3月未満 | 50 | 197 |
3月以上6月未満 | 198 | |
6月以上9月未満 | 199 | |
9月以上12月未満 | 200 | |
12月以上 | 201 | |
3月未満 | 51 | 201 |
3月以上6月未満 | 202 | |
6月以上9月未満 | 203 | |
9月以上12月未満 | 204 | |
12月以上 | 205 | |
3月未満 | 52 | 205 |
3月以上6月未満 | 206 | |
6月以上9月未満 | 207 | |
9月以上12月未満 | 208 | |
12月以上 | 208 |
附則(平成一九年規程第三号)
この規程は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二一年規程第二号)
この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年規程第六号)
この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年規程第一号)
この規程は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二五年規程第一号)
この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二五年規程第三号)
この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 この規程の第二条の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年十二月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成二八年規程第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三〇年規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和四年規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和五年規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第四条第一項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和五年規程第七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条第三項を削る改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
現業職給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
1 | 147,945 | 45 | 204,871 | 89 | 254,655 | 133 | 294,081 | 177 | 331,897 |
2 | 148,951 | 46 | 206,379 | 90 | 255,561 | 134 | 295,087 | 178 | 332,802 |
3 | 149,957 | 47 | 207,687 | 91 | 256,466 | 135 | 296,092 | 179 | 333,909 |
4 | 150,963 | 48 | 208,793 | 92 | 257,472 | 136 | 296,997 | 180 | 335,015 |
5 | 152,069 | 49 | 210,101 | 93 | 261,696 | 137 | 297,702 | 181 | 336,121 |
6 | 153,175 | 50 | 210,805 | 94 | 262,903 | 138 | 298,607 | 182 | 337,127 |
7 | 154,282 | 51 | 211,609 | 95 | 263,908 | 139 | 299,512 | 183 | 338,133 |
8 | 155,287 | 52 | 212,313 | 96 | 265,015 | 140 | 300,316 | 184 | 339,138 |
9 | 156,192 | 53 | 213,420 | 97 | 265,719 | 141 | 300,920 | 185 | 340,044 |
10 | 157,299 | 54 | 214,325 | 98 | 266,724 | 142 | 301,523 | 186 | 340,949 |
11 | 158,405 | 55 | 215,230 | 99 | 267,630 | 143 | 302,127 | 187 | 341,854 |
12 | 159,511 | 56 | 216,035 | 100 | 268,535 | 144 | 302,831 | 188 | 342,759 |
13 | 160,417 | 57 | 221,164 | 101 | 269,138 | 145 | 303,434 | 189 | 343,664 |
14 | 161,523 | 58 | 222,270 | 102 | 269,842 | 146 | 304,239 | 190 | 344,670 |
15 | 162,730 | 59 | 223,175 | 103 | 270,647 | 147 | 304,943 | 191 | 345,676 |
16 | 163,836 | 60 | 224,081 | 104 | 271,451 | 148 | 305,647 | 192 | 346,581 |
17 | 164,943 | 61 | 225,086 | 105 | 272,256 | 149 | 306,250 | 193 | 347,486 |
18 | 166,351 | 62 | 226,394 | 106 | 273,061 | 150 | 306,954 | 194 | 348,391 |
19 | 167,658 | 63 | 227,601 | 107 | 273,865 | 151 | 307,658 | 195 | 349,296 |
20 | 168,865 | 64 | 228,707 | 108 | 274,670 | 152 | 308,262 | 196 | 350,101 |
21 | 169,971 | 65 | 230,015 | 109 | 275,374 | 153 | 308,865 | 197 | 350,906 |
22 | 171,178 | 66 | 231,624 | 110 | 276,380 | 154 | 309,569 | 198 | 351,710 |
23 | 172,385 | 67 | 233,132 | 111 | 277,285 | 155 | 310,273 | 199 | 352,515 |
24 | 173,592 | 68 | 234,339 | 112 | 278,089 | 156 | 310,877 | 200 | 353,219 |
25 | 174,698 | 69 | 235,446 | 113 | 278,995 | 157 | 311,883 | 201 | 353,923 |
26 | 176,207 | 70 | 236,652 | 114 | 279,598 | 158 | 312,486 | 202 | 354,728 |
27 | 177,716 | 71 | 237,859 | 115 | 280,302 | 159 | 313,089 | 203 | 355,532 |
28 | 179,224 | 72 | 238,765 | 116 | 281,006 | 160 | 313,693 | 204 | 356,136 |
29 | 180,632 | 73 | 239,368 | 117 | 281,509 | 161 | 314,095 | 205 | 356,840 |
30 | 182,040 | 74 | 239,770 | 118 | 282,213 | 162 | 314,598 | 206 | 357,544 |
31 | 183,549 | 75 | 240,173 | 119 | 283,018 | 163 | 315,101 | 207 | 358,248 |
32 | 185,058 | 76 | 240,675 | 120 | 283,722 | 164 | 315,906 | 208 | 358,952 |
33 | 186,466 | 77 | 241,178 | 121 | 284,526 | 165 | 316,408 | ||
34 | 188,175 | 78 | 242,486 | 122 | 285,431 | 166 | 316,811 | ||
35 | 189,885 | 79 | 243,693 | 123 | 286,236 | 167 | 317,012 | ||
36 | 191,595 | 80 | 244,598 | 124 | 287,041 | 168 | 317,314 | ||
37 | 193,305 | 81 | 245,704 | 125 | 287,745 | 169 | 321,437 | ||
38 | 194,411 | 82 | 246,911 | 126 | 288,650 | 170 | 322,845 | ||
39 | 195,819 | 83 | 248,118 | 127 | 289,555 | 171 | 324,253 | ||
40 | 196,925 | 84 | 249,325 | 128 | 290,460 | 172 | 325,661 | ||
41 | 201,351 | 85 | 250,130 | 129 | 291,064 | 173 | 327,170 | ||
42 | 202,356 | 86 | 251,236 | 130 | 291,868 | 174 | 328,377 | ||
43 | 203,362 | 87 | 252,443 | 131 | 292,673 | 175 | 329,684 | ||
44 | 204,167 | 88 | 253,549 | 132 | 293,477 | 176 | 330,891 |
別表第2(第3条関係)
定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 195,718 | 206,882 | 225,489 | 246,408 | 277,285 |
別表第3(第4条関係)
現業職給料表初任給基準表
基準学歴区分 | 初任給 |
高校卒 | 一般行政職給料表の適用を受ける職員の初任給を上回らない範囲で定めるものとする。 |
中学校卒 | 1号 |