○羽後町過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成十二年九月二十八日

羽後町規則第二三号

(条例第三条第一項の申請書等)

第二条 条例第三条第一項の規則で定める申請書は、様式第一号の課税免除申請書によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)別表第十六の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し

 条例第二条第一項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の所在する家屋全体の平面図(特別償却設備を明示したもの)同項に規定する土地については、当該特別償却設備である家屋の敷地である当該土地の平面図

 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類

 条例第一条に規定する適用事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類

 旅館業の用に供する特別償却設備を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業営業許可証の写し

 その他、町長が必要と認める書類

(条例第三条第二項の通知)

第三条 条例第三条第二項に規定する通知は、様式第二号によるものとする。

(条例第四条第二項の事業承継届)

第四条 条例第四条第二項に規定する事業承継届は、様式第三号によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定は、平成十三年度以降の年度分の固定資産税について適用する。

(平成一三年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

羽後町過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成12年9月28日 規則第23号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年9月28日 規則第23号
平成13年10月5日 規則第15号
令和2年12月9日 規則第20号
令和3年11月1日 規則第33号