○羽後町過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成十二年九月二十八日
羽後町規則第二三号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成十二年羽後町条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
一 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)別表第十六の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し
三 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類
四 条例第一条に規定する適用事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類
五 旅館業の用に供する特別償却設備を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業営業許可証の写し
六 その他、町長が必要と認める書類
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定は、平成十三年度以降の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成一三年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略