○財政調整基金条例

昭和四十七年三月十一日

羽後町条例第三号

(設置)

第一条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、羽後町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要になった大規模な建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(規則への委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までの間に、財政基金条例(昭和四十年羽後町条例第十五号)第三条により積み立てられている基金は、この条例による基金とみなす。

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

財政調整基金条例

昭和47年3月11日 条例第3号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月11日 条例第3号
平成14年3月27日 条例第11号