○学校その他の教育機関の長に対する事務委任等規程
昭和三十七年九月一日
羽後町教育委員会規程第一号
第一条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和三十一年羽後町教育委員会規則第四号)第一条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公民館長、図書館長、歴史民俗資料館長及び民話伝承館長に委任する。
一 職員の管内出張及び二日以内の管外出張を命ずること。
二 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
三 職員の三日以内の有給休暇の承認並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
四 一件三十万円以下の歳入の調定に関すること。
五 一件三十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
六 一件三十万円以下の契約に関すること。
七 学校、公民館、図書館、歴史民俗資料館及び民話伝承館の施設設備の管理に関すること。
八 学校、公民館、図書館、歴史民俗資料館及び民話伝承館の施設設備の使用に関すること。
九 公印の保管に関すること。
十 市町村立学校職員の給与等に関する条例第三十二条第三号の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成十八年秋田県教育委員会規則第四号)に規定する県費負担教職員に係る手当の認定等に関すること。
2 羽後町コミュニティセンターの施設、設備の管理及び使用については、中央公民館長に委任する。
第二条 校長、公民館長、図書館長、歴史民俗資料館長及び民話伝承館長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要、かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定によらなければならない。
第三条 第一条第一項の規定により校長に委任された事務のうち、特定の学校において複数の学校の事務を集中処理する場合におけるこれらの学校の校長の次に掲げる事務については、当該学校の事務長が専決することができるものとする。
一 第一条第一項第一号に掲げる管内出張及び管外出張(事務長以外の事務職員にかかるものに限る。)
二 第一条第一項第二号に掲げる指令等のうち特に軽易なもの
三 第一条第一項第三号に掲げる有給休暇の承認等(事務長以外の事務職員にかかるものに限る。)
四 第一条第一項第四号に掲げる歳入の調定に関すること
五 第一条第一項第五号に掲げる支出負担行為及び支出命令
六 第一条第一項第九号に規定する県費負担教職員に係る手当の認定等に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年教育委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教育委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教育委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年教育委員会規程第九号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附則(昭和五一年教育委員会規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年教育委員会規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年教育委員会規程第一号)
この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年教育委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教育委員会規程第二号)
この規程は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成六年教育委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教育委員会規程第三号)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年教育委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教育委員会規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教育委員会規程第二号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年教育委員会規程第一号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教育委員会規程第一号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教育委員会規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教育委員会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教育委員会規程第二号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年教育委員会規程第二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。