○羽後町教育委員会情報公開規則
平成九年八月一日
羽後町教育委員会規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基づき、羽後町教育委員会の保有する情報に係る条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報の公開)
第二条 条例の施行については、羽後町情報公開条例施行規則(平成二十八年羽後町規則第十四号)の規定を準用する。この場合において当該規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。