○羽後町立小中学校管理規則施行細則
昭和四十二年六月十五日
羽後町教育委員会細則第一号
第一章 通則
(目的)
第一条 この細則は、羽後町立小中学校管理規則(昭和四十二年羽後町教育委員会規則第一号)に定めるもののほか、この施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この細則において「管理規則」とは、羽後町立小中学校管理規則をいい、「職員」とは、県費負担教職員をいう。
第二章 管理
(休業日)
第三条 管理規則第二条の二第一項第五号によって休業を要するときは、様式第一号によって届け出るものとする。
2 管理規則第二条の二第二項による休業日の変更又は増減の申請は、様式第二号によるものとする。
3 管理規則第二条の二第三項による休業日の振替の申請は、様式第三号によるものとする。
第五条 管理規則第五条第一項に定める特別教育活動又は学校行事等についての報告は、様式第五号によるものとする。
第六条 管理規則第五条第二項に基づき、修学旅行その他の校外行事の基準を次のとおりとする。
一 修学旅行
イ 修学旅行は、この基準の定めるところにより実施しなければならない。
ロ 修学旅行は、学校の教育活動の一環として行うものとし、特に教科指導、道徳及び特別活動、生徒指導等の関連について配慮し、周到な計画と指導のもとに行わなければならない。
ハ 修学旅行は、各学校の最終学年又はその前学年の児童、生徒について当該児童、生徒の在学中一回限り実施するものとする。
ニ 修学旅行は、全児童、生徒の参加のもとに実施することを原則とする。
ホ 修学旅行の期間及び泊数については、次に掲げる日数以内とする。
小学校 一泊二日
中学校 三泊四日
ヘ 修学旅行の引率教員数は、少なくとも参加児童・生徒数を三十で除した数(端数切り上げ)に一名を加えた数とする。ただし、特別支援学級については、一学級一名の割合とすることができる。引率者の中から、校長又は校長の命ずる学校を代表する教員一名を引率責任者とする。
チ 修学旅行を終えたときは、校長は修学旅行実施報告書(様式第六号の(二))により、実施後十日以内に教育長に報告しなければならない。
二 対外試合
イ 小学校
原則として行わない。ただし、親睦を目的とする町内並びに郡内及び郡外隣接校との競技は、その目的を逸脱しない限り行うことができる。この場合、その主催者は関係学校又は関係教育委員会とする。
ロ 中学校
県内に限り認める。ただし、なるべく宿泊を要しないよう計画すること。この場合、その主催者は関係教育機関及び教育関係団体又は関係学校とする。
三 水泳・キャンプ・臨海学校・林間学校・各種コンクール・その他校外行事は日帰りを原則とする。
第八条 削除
第十一条及び第十二条 削除
2 設備台帳の種類は次のとおりとし、毎年度教育長の点検を受けるものとする。
一 備品台帳
二 図書台帳
第十六条から第十八条の二まで 削除
第三章 服務
(服務の宣誓)
第十九条 新たに職員になった者は、羽後町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十年羽後町条例第七号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(出勤及び退校)
第二十条 職員は定刻まで出勤し、定刻後でなければ退校してはならない。
(出勤簿へのなつ印)
第二十一条 職員は、出勤後直ちに自ら出勤簿になつ印しなければならない。
(遅参・早退及び欠勤)
第二十二条 事故のため遅参、早退又は欠勤しようとする者は、事前に様式第十七号により、校長以外の職員にあっては校長に、校長にあっては教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情であらかじめ届け出られないときは、出勤後直ちに届け出なければならない。
(有給休暇中の出勤命令)
第二十三条の二 職員は、有給休暇中であっても公務の都合による特別の事情で出勤を命ぜられた場合には、速やかに出勤しなければならない。
2 職務免除承認願には、証拠書類を添付しなければならない。
第二十六条 削除
(私事旅行)
第二十七条 私事のため居住地を離れ二日以上にわたる旅行をしようとする者は、前日までに様式第二十二号による私事旅行簿によって届け出なければならない。この場合、校長以外の職員にあっては校長に、校長にあっては教育長に届け出なければならない。
(外出)
第二十八条 勤務時間中一時校外へ出ようとする者は、校長の承認を受けなければならない。
(出張中の事故)
第二十九条 出張中用務の都合により、予定の期間内に帰校できない者又は、事故のため用務を行うことのできない者は、速やかにその理由を校長以外の職員にあっては校長に、校長にあっては教育長に報告しその指示を受けなければならない。
(復命)
第三十条 出張を命じられた者は、帰校後五日以内に復命書を、校長以外の職員にあっては校長に校長にあっては教育長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(赴任の期間)
第三十一条 新たに採用された者又は他の学校から転任を命ぜられた者は、発令の通知を受けた日以後、七日以内に新勤務学校に赴任しなければならない。ただし、継続中の用務の都合又は予期しない事故等により七日以内に赴任できない者は、様式第二十三号による赴任延期願を提出して教育長の承認を受けなければならない。
(着任)
第三十二条 新たに採用された者又は転任を命ぜられた者が着任したときは、速やかに様式第二十四号による着任届を教育委員会に提出しなければならない。
(勤務地外居住)
第三十三条 羽後町外に居住し通勤する者は、様式第二十五号による勤務地外居住届を校長を経て教育長に提出するものとする。
(履歴書の提出)
第三十四条 新たに採用された者又は他の市町村から転任を命ぜられた者は、着任後七日以内に履歴書を校長に一通、教育長に三通提出しなければならない。
2 転籍・転任・氏名の変更・資格の取得及び身分に異動を生じた者は、速やかにその事実を証する書類を添え校長を経て教育長に届け出なければならない。
(兼職及び他の事業等の従事)
第三十五条 教員は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ教育長に様式第二十六号による兼職(兼業)承認願を提出して、その承認を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第三十六条 職員は、校舎に火災又は近火、風水害その他非常事態が発生した場合は、校長に急報し臨機の処置をしなければならない。
2 職員は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登校し上司の指揮を受けて応急の処置をとらなければならない。
(服務報告)
第三十七条 校長は、職員の服務状況を様式第二十七号により毎月三日(その日が日曜日又は休日にあたるときはその翌日)までに、前月分を教育長に報告しなければならない。
2 校長は、職員に負傷若しくは疾病により一週間を超える職務に専念する義務の免除を与えた場合及びその期間の終えたるときは、その都度教育長に報告しなければならない。
(出勤簿の整理)
第三十八条 勤務時間管理員は、出勤簿を毎日整理しなければならない。
2 出勤簿の整理にあたっては、次の区分により処理しなければならない。
区分 | 整理方法 | |
遅参 |
| 遅参 |
早退 |
| 早退 |
欠勤 |
| 欠勤 |
職務に専念する義務の免除 |
| 職免 職免(私傷病) 職免(公傷病) |
休業日期間中の研修 |
| 研修 |
休業日期間中の校外勤務 |
| 学外 |
出張 |
| 出張 |
赴任のための旅行 |
| 赴任 |
年次休暇 |
| 年次(年次〇時) |
療養休暇 |
| 療養 |
祭日休暇 |
| 祭日 |
結婚休暇 |
| 結婚 |
出産休暇 |
| 出産 |
生理休暇 |
| 生理 |
服忌休暇 |
| 服忌 |
勤務を要しない日の振替 |
| 代日 |
専従休暇 |
| 専従 |
休職 |
| 休職(私傷病) 休職(公傷病) 休職(起訴) 休職(十四条) |
停職 |
| 停職(朱書) |
第三十九条 校長は、その権限内の事項につき、法令等に違反しない限りにおいて、必要な規定を定めることができる。
附則
1 この細則は、昭和四十二年六月十五日から施行する。
2 羽後町立小中学校管理規則処務規程(昭和三十二年羽後町教育委員会規程第四号)は、廃止する。
附則(昭和四二年教育委員会細則第一号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四四年教育委員会細則第八号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年教育委員会細則第一号)
この細則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年教育委員会細則第一号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教育委員会細則第一号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年教育委員会細則第一号)
この細則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教育委員会細則第一号)
この細則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教育委員会細則第二号)
この細則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教育委員会細則第一号)
この細則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教育委員会細則第一号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年教育委員会細則第一号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教育委員会細則第一号)
この細則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教育委員会細則第二号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教育委員会細則第一号)
この細則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教育委員会細則第一号)
この細則は、令和四年十月一日から施行する。
様式第11号の(1)及び様式第11号の(2) 削除
様式第12号の(1)から様式第12号の(4)まで 削除
様式第16号 削除