○高瀬ケアセンター条例施行規則

平成十四年三月二十七日

羽後町規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、高瀬ケアセンター条例(平成十四年羽後町条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第二条 高瀬ケアセンター(以下「ケアセンター」という。)に所長その他必要な職を置く。

(職務)

第三条 職員の職務は、次に定めるところによる。

 所長 上司の命を受けて、ケアセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

 その他の職員 上司の命を受けて事務をつかさどる。

(休業日及び使用時間)

第四条 ケアセンターの休業日及び使用時間は、別表第一のとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める休業日及び使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第五条 条例第五条の規定によりケアセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書及び町長が別に定める書類を提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例別表第三に規定する特別養護老人ホーム事業所、通所介護事業所、短期入所生活介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所に係る経費相当額の範囲内で規則で定める額並びに生活支援ハウスに係る厚生労働大臣が定める基準額の範囲内において規則で定める額及び経費相当額の範囲内で規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

(損害賠償)

第七条 ケアセンターを使用する者は、その責めに帰すべき理由により、ケアセンターの施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用許可申請書等の様式)

第八条 この規則に基づく使用許可申請書等の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、ケアセンターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二六号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(羽後町公印規則の一部改正)

2 羽後町公印規則(昭和三十七年羽後町規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

3 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和三十二年羽後町規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第九号)

この規則中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。

(平成三〇年規則第八号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(令和元年規則第四号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年規則第二七号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和六年規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

名称

休業日

使用時間

特別養護老人ホーム事業所

無休

全日

通所介護事業所

日曜日及び十二月二十八日から翌年一月四日まで

午前七時三十分から午後六時まで

短期入所生活介護事業所

無休

全日

認知症対応型共同生活介護事業所

無休

全日

生活支援ハウス

無休

全日

別表第二(第六条関係)

一 特別養護老人ホーム事業所

区分

使用の単位

使用料の額

食費

一人一日につき

一、四四五円

居住費

二、〇〇六円

二 通所介護事業所

区分

使用の単位

使用料の額

食費

一人一食につき

五三〇円

三 短期入所生活介護事業所

区分

使用の単位

使用料の額

食費

一人一日につき

一、四四五円

滞在費

八五五円

送迎費

町外の送迎一人一回につき

十キロメートル未満

一、〇〇〇円

十キロメートル以上

二、〇〇〇円

四 認知症対応型共同生活介護事業所

区分

使用の単位

使用料の額

食材料費

一人一日につき

七九〇円

居室管理費

八八〇円

光熱水費

一二〇円

五 認知症対応型通所介護事業所

区分

使用の単位

使用料の額

食費

一人一食につき

三〇〇円

六 生活支援ハウス

(一) 厚生労働大臣が定める基準額の範囲内において規則で定める額

区分

対象収入による階層区分

使用の単位

使用料の額

使用者負担基準額

A

一、二〇〇、〇〇〇円以下

一人一月につき

〇円

B

一、二〇〇、〇〇一円~一、三〇〇、〇〇〇円

四、〇〇〇円

C

一、三〇〇、〇〇一円~一、四〇〇、〇〇〇円

七、〇〇〇円

D

一、四〇〇、〇〇一円~一、五〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

E

一、五〇〇、〇〇一円~一、六〇〇、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

F

一、六〇〇、〇〇一円~一、七〇〇、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

G

一、七〇〇、〇〇一円~一、八〇〇、〇〇〇円

一九、〇〇〇円

H

一、八〇〇、〇〇一円~一、九〇〇、〇〇〇円

二二、〇〇〇円

I

一、九〇〇、〇〇一円~二、〇〇〇、〇〇〇円

二五、〇〇〇円

J

二、〇〇〇、〇〇一円~二、一〇〇、〇〇〇円

三〇、〇〇〇円

K

二、一〇〇、〇〇一円~二、二〇〇、〇〇〇円

三五、〇〇〇円

L

二、二〇〇、〇〇一円~二、三〇〇、〇〇〇円

四〇、〇〇〇円

M

二、三〇〇、〇〇一円~二、四〇〇、〇〇〇円

四五、〇〇〇円

N

二、四〇〇、〇〇一円以上

五〇、〇〇〇円

(二) 経費相当額の範囲内で規則で定める額

区分

使用の単位

使用料の額

光熱水費

居室電気費

一人一月につき

実費

燃料費

四月から九月までの一人一月につき

二、〇〇〇円

十月から翌年三月までの一人一月につき

六、五〇〇円

共用費

一人一月につき

二、〇〇〇円

備考

一 月の初日から末日までの全期間にわたり入院又は旅行その他の事由により使用しなかった場合の使用料の額は、この表にかかわらず、光熱水費のうちの居室電気費相当分の使用料の額とする。

二 月の中途から使用を開始した場合又は月の中途で使用を終了した場合の使用料の額は、この表に定める額を当該月の実日数で除して得た額に当該月の使用日数を乗じて得た額(その額に十円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。

高瀬ケアセンター条例施行規則

平成14年3月27日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)