○羽後町墓地設置及び管理条例施行規則

平成四年三月五日

羽後町規則第六号

羽後町墓地設置及び管理条例施行規則(昭和四十一年羽後町規則第十二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、羽後町墓地設置及び管理条例(平成四年羽後町条例第十号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第二条 条例第四条の規定に基づき、墓地の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用申請書(様式第一号)に本籍又は住所を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第二号)を交付する。

(墓地の使用)

第三条 町長は、許可証を交付したときは、申込者に現地を指定しなければならない。この場合において、町長は、当該現地を図面に付して墓地使用台帳(様式第三号)に記載しなければならない。

2 墓地使用者は、施設工事又は付帯設備等の設置若しくは施設工作物の変更を行おうとするときは、墓地施設工事届出書(様式第四号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(使用料)

第四条 条例第九条に規定する永代使用料の額は、次のとおりとする。

 下川原墓地 一区画 五〇、〇〇〇円

 柏原墓地 一区画 四九、〇〇〇円

 雀田墓地 一区画 五〇、〇〇〇円

 新町墓地 一区画 五〇、〇〇〇円

(使用料の減免)

第五条 町長は、条例第十条の規定に基づき、次の各号の一に該当する者に対し使用料を減免することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 前号のほか、特に必要があると認められる者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(承認申請)

第六条 条例第六条の規定に基づき、墓地の使用を承継しようとする者は、墓地使用者名義変更届(様式第六号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 従前の墓地使用許可証

 従前の使用者との関係を証明する書類

 届出人の本籍又は住所を証明する書類

(墓地の返還)

第七条 条例第七条の規定により墓地を返還するときは、墓地使用場所返還届(様式第七号)に墓地使用許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(本籍住所変更届)

第八条 使用者及び条例第六条の規定に基づき使用を承継している者は、本籍又は住所に変更があったときは、本籍住所変更届(様式第八号)に、その事実を証明する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第九条 許可証の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第九号)を提出しなければならない。

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年規則第七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一六号)

この規則は、令和四年九月一日から施行する。

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羽後町墓地設置及び管理条例施行規則

平成4年3月5日 規則第6号

(令和4年9月1日施行)