○羽後町農業委員会事務局処務規程
昭和三十五年八月十九日
羽後町農業委員会規程第一号
(事務分掌)
第一条 事務分掌は、次のとおりとする。
一 公印の管理に関すること。
二 総会及び専門委員会に関すること。
四 職員の身分、給与及び服務に関すること。
五 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
六 農業委員及び推進委員の推薦の求め及び募集に関すること。
七 農業及び農家に関する事項の意見の公表、建議並びに諮問、答申に関すること。
八 農業経営の改善、調査及び統計に関すること。
九 農地基本台帳及び諸証明に関すること。
十 賃借料及び農作業の標準賃金に関すること。
十一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に関すること。
十二 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)に関すること。
十三 農地等に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に関すること。
十四 農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)に関すること。
十五 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の農業委員会所管に関すること。
十六 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
十七 秋田県農業公社に関すること。
第二条 事務局長は、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌して処理させることができる。
(事務局長の専決事項)
第三条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、重要な事項については、会長の指揮を受けなければならない。
一 事務的な経費の支出に関すること。
二 職員の県内出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
三 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。
四 各種調査資料の収集に関すること。
五 職員の時間外勤務命令に関すること。
六 議案その他の印刷及びこれ等の配布に関すること。
七 部外者への文書貸付及び閲覧に関すること。
八 その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(文書の取扱い)
第四条 文書の取扱いについては、羽後町文書取扱規程(平成二十一年羽後町規程第一号)の例による。
(物品の取扱い)
第五条 物品の取扱いについては、町長の事務部局の例による。
(補則)
第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長の事務部局の例による。
附則
1 この規程は、昭和三十五年八月十九日から施行する。
2 昭和三十二年十月二十一日制定の羽後町農業委員会事務局処務規程は、廃止する。
附則(昭和三八年農業委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年農業委員会規程第一号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成三年農業委員会規程第一号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成九年農業委員会規程第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年農業委員会規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年農業委員会規程第一号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二九年農業委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。