○羽後町農林産物加工施設管理規則

平成八年十二月二十五日

羽後町規則第一一号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町農林産物加工施設設置条例(平成八年羽後町条例第十四号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、羽後町農林産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会)

第二条 加工施設の設置目的を達成するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は町及び農業関係団体の代表並びに学識経験者をもって構成し、委員長は町長が任命する。

3 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(利用者協議会)

第三条 加工施設の円滑な運営を図るため、利用者協議会を置く。

2 利用者協議会は加工施設利用者をもって構成し、会長は会員の互選により選出する。

3 利用者協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(加工施設の使用時間)

第四条 加工施設の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、特に事情がある場合は、これによらないことができる。

(使用の手続き)

第五条 加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書(様式第一号)を提出し、加工施設管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第六条 加工施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

 承認された作業工程及び使用時間を守ること。

 施設及び設備の使用を終えたときは、その施設及び設備を原状に復し、管理者に引き継ぐこと。

 特別の設備をするときは、管理者の承認を受けること。

 施設及び設備を棄損し、又は滅失したときは直ちに管理者に連絡すること。

 許可された工程にかかる設備以外は使用しないこと。

 定められた場所以外では飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

 前六号に定めるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(使用承認)

第七条 管理者は第五条により使用を承認したときは、使用承認書(様式第二号)を交付するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

 すでに他の使用者が決まっているとき。

 遵守事項を守らないおそれがあるとき。

 施設、設備、備品等を棄損し、又は滅失するおそれがあるとき。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用の承認に当たって特別の条件を付すことができる。

3 管理者は、加工施設の使用を承認したときは、加工施設使用日程表(様式第三号)に記載しなければならない。

(補則)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羽後町農林産物加工施設管理規則

平成8年12月25日 規則第11号

(令和4年10月17日施行)