○羽後町ふるさと交流施設等条例

平成十年九月二十九日

羽後町条例第一四号

(設置)

第一条 住民の健康及び福祉の増進並びに交流の促進を図るため、羽後町ふるさと交流施設等を設置する。

(名称及び位置)

第二条 羽後町ふるさと交流施設等(以下「ふるさと交流施設等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふるさと交流施設本館

羽後町足田字五輪坂下四十三番地四

ふるさと交流施設別館

コテージ

羽後町足田字五輪坂下四十三番地二

(使用料の徴収)

第三条 ふるさと交流施設等を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、ふるさと交流施設等の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第四条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第五条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由によりふるさと交流施設等を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第六条 ふるさと交流施設等の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第七条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備の維持管理に関する業務

 ふるさと交流施設等の利用の促進に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、ふるさと交流施設等の管理に関し町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第八条 指定管理者は、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってふるさと交流施設等の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第九条 第六条の規定によりふるさと交流施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、当該ふるさと交流施設等を使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。この場合において、第三条から第五条までの規定は、当該使用者については、適用しない。

(利用料金の承認)

第十条 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

3 指定管理者は、第一項の承認を受けた利用料金をふるさと交流施設等において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第十一条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第十二条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰することができない理由によりふるさと交流施設等を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第一五号で平成一〇年一〇月二一日から施行)

(平成一二年条例第五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一四号)

この条例は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第十条の規定による利用料金の承認に関する手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成三〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(羽後町ふるさと交流施設等条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第六条の規定による改正後の羽後町ふるさと交流施設等条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金(次項に規定する使用料又は利用料金を除く。)について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に第六条の規定による改正前の羽後町ふるさと交流施設等条例別表の規定により発行されている回数券又は定期券によって施行日以後にふるさと交流施設本館を利用する場合の使用料又は利用料金については、同条の規定による改正後の羽後町ふるさと交流施設等条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第三条、第十条関係)

ふるさと交流施設本館

区分

使用料の額

開始時刻から午後五時まで

午後五時から終了時刻まで

入館料

普通券

大人(中学生以上)

六〇〇円

五〇〇円

障害者等

四〇〇円

三〇〇円

小学生

三〇〇円

三〇〇円

回数券(十一回券)

大人(中学生以上)

六、〇〇〇円

五、〇〇〇円

障害者等

四、〇〇〇円

三、〇〇〇円

小学生

三、〇〇〇円

三、〇〇〇円

定期券(一箇月)

大人(中学生以上)

一二、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

障害者等

八、〇〇〇円

六、〇〇〇円

小学生

六、〇〇〇円

六、〇〇〇円

貸切風呂使用料

一回(二時間以内)につき 五、〇〇〇円

以後一時間ごとに 一、五〇〇円

備考

一 この表において「障害者等」とは、羽後町入湯税条例(平成十年羽後町条例第十三号)第三条第四号及び第五号に規定する者をいう。

二 入館料及び貸切風呂使用料には、消費税を含む。

三 貸切風呂使用料については、使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算するものとする。

コテージ

区分

使用の単位

使用料の額

宿泊

一棟一泊につき

一八、〇〇〇円

日帰り

一棟一時間につき

三、〇〇〇円

備考

一 貸切使用料には、消費税を含む。

二 使用の時間が一時間未満であるとき又はその使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算するものとする。

羽後町ふるさと交流施設等条例

平成10年9月29日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)